運行管理者試験過去問題 - 平成30年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成30年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H30.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解2,4

1.誤り。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。「労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下」は当事者間の合意があったとしても許されない。したがって、「当事者間の合意がある場合を除き」というのは誤り

3.誤り。労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。「30日前の予告」は不要である。


  問19 正解3

3.誤り。就業規則の作成又は変更については、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意を得ることまでは不要である。


  問20 正解 A5 B8 C1 D4

(1)1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、(A=13時間)を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、(B=16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

(2)業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続(C=4時間)以上、合計(D=10時間)以上でなければならないものとする。


  問21 正解2

2.誤り。労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。


  問22 正解ウ

トラック運転者の拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えてはならない。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
 つまり、「1年間の拘束時間が3,516時間を超えている」、「拘束時間が320時間を超えている月がある」、「拘束時間が293時間を超えている月が6ヵ月を超えている(=7ヵ月以上ある)」のいずれかに該当する場合、改善基準に違反することになる。
 以上を踏まえ、空欄A~Cに選択肢ア~ウの運転時間をそれぞれ当てはめて正誤判断していく。

肢アを当てはめた場合、表1の6月(空欄A)の運転時間が320時間を超える(321時間)ので、改善基準に適合しない。
 肢イを当てはめた場合、表2の1年間の拘束時間の合計が3,516時間を超える(3,222時間+296時間(空欄B)=3,518時間)ので、改善基準に適合しない。
 肢ウを当てはめた場合、表1~3いずれにおいても、1年間の拘束時間は3,516時間を超えず、1ヵ月の拘束時間が320時間を超える月もなく、293時間を超えている月は6ヵ月以内である。

したがって、改善基準に適合するものは肢ウとなる。


  問23 正解2

1.違反していない。1日の最大拘束時間については、16時間を超えてはならない。
 本問の勤務状況を見ると、拘束時間が16時間を超えている日はないので、改善基準に違反していない。

2.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
 本問の勤務状況を見ると、19日を特定日とした場合、「特定日の前日(18日)と特定日(19日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(19日)と特定日の翌日(20日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

3.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注2)運転時間に係る2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週と第2週の運転時間の平均」は(42時間+46時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週と第4週の運転時間の平均」も(41時間+41時間)÷2=41時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。

4.違反していない。法定休日(=労働基準法35条の休日)に労働させる場合、当該労働させる休日は2週間について1回を超えてはならない。
 本問の場合、問題の表の下に「(注2)法定休日労働に係る2週間の起算日は1日とする」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の2週間における休日労働の回数」と「第3週~第4週(15日~28日)の2週間における休日労働の回数」でそれぞれ違反の有無を判断する。
 本問の休日労働の回数を見ると、第1週~第2週で1回(14日)、第3週~第4週で1回(28日)、つまり、休日労働の回数は2週間について1回であり「休日に労働させる回数」は改善基準に違反していない。


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