運行管理者試験過去問題 - 平成30年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成30年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H31.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解3

3.誤り。運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。「届け出る」ではない。


  問2 正解 A1 B1 C2 D1

1.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて(A=必要となる員数の)運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び(B=乗務時間)の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な(C=医学的知見)に基づく措置を講じなければならない。

3.一般貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による(D=運送の指示)をしてはならない。


  問3 正解2,4

1.誤り。運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。つまり、助言する事項は「緊急を要する事項」に限られるわけではない

3.誤り。「補助者を選任すること」は事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。なお、「事業者によって選任された補助者に対する指導・監督を行うこと」は運行管理者の業務である。


  問4 正解2,3

1.誤り。運転者に対する業務前の点呼では、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行わなければならない。「定期点検」ではない。

4.誤り。酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない


  問5 正解2,3

1.報告を要しない。「転落事故」があった場合には事故の報告を要するが、ここでいう「転落」とは、「道路外に転落した場合で、落差が0.5メートル以上のとき」をいうので、落差が0.3メートルの本事故は該当しない。

2.報告を要する。本事故は「運転者の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの」に該当するので、事故の報告を要する。

3.報告を要する。本事故は「道路運送車両法に規定する自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの」に該当するので、事故の報告を要する。

4.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には事故の報告を要するが、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14日以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの」のことをいい、「通院による40日間の医師の治療を要する傷害」は、重傷には該当しない


  問6 正解4

4.誤り。事業者が定めなければならないのは運転者の勤務時間及び乗務時間である。「勤務日数及び乗務距離」ではない。


  問7 正解2

2.誤り。適性診断を受けさせなければならないのは、「軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者」である。


  問8 正解2

2.誤り。事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。これはすべての事業用自動車が対象であり、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの」に限られるわけではない


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