運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第2回(貨物)-解答・解説-

令和2年度第2回運行管理者試験 -貨物-(R03.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1  正解1,4

2.誤り。「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更については、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない

3.誤り。「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更については、国土交通大臣の認可を受けなければならない


  問2  正解4

4.誤り。「運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること」は事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。運行管理者の業務は、「事業者により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること」である。


  問3  正解 A2 B2 C2 D1

1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、(A=2ヵ月)以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2.貨物自動車運送事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を、(B=適切に管理し、及び保守)しなければならない。

3.貨物自動車運送事業者は、乗務員等の(C=健康状態の把握)に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

4.一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、(D=疲労等)により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。


  問4  正解1,2

3.誤り。業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行う運転者に対しては、業務前及び業務後の点呼の他に、当該業務途中において少なくとも1回所定の方法により中間点呼を行わなければならないが、この場合における「業務前及び業務後の点呼」とは、同一業務において行う点呼を意味する
 したがって、本肢の2日目の業務の場合、業務前点呼は対面等で行うことができないが、業務後点呼については対面で行うとされているので、必ずしも中間点呼を行う必要はない

4.誤り。「道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認」については、業務前点呼において報告を求め、及び確認を行わなければならない事項であり、業務後点呼では不要である。


  問5  正解3,4

1.速報を要しない。本事故は「自動車に積載されたコンテナが落下したもの」に該当するので事故の「報告」は要するが速報までは要しない

2.速報を要しない。2人以上の死者を生じた場合には事故の速報を要するが、本肢の場合、死者が1名なので速報は不要である。なお、人数にかかわらず、死者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である。

3.速報を要する。本事故は「5人以上の重傷者を生じたもの」に該当するので事故の速報を要する。

4.速報を要する。本事故は「自動車の衝突事故により、積載された危険物の一部が漏えいしたもの」に該当するので事故の速報を要する。


  問6  正解4

4.誤り。「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、車両等の交通による人の死傷や物の損壊があったもの(死傷事故、物損事故)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。したがって、物損事故も「事故の記録」として記録しなければならないものに該当する


  問7  正解1,2

3.誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない。「異常のおそれがあると認められる場合」に限られるわけではない

4.誤り。運転者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、携行している運行指示書に当該変更の内容を記載しなければならない


  問8  正解2

2.誤り。事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。これはすべての事業用自動車が対象であり、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの」に限られるわけではない


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