運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第2回(貨物)-解答・解説-
令和2年度第2回運行管理者試験 -貨物-(R03.3実施)-解答・解説-
問18 正解2
2.誤り。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。「労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下」は当事者間の合意があったとしても許されない。したがって、「当事者間の合意がある場合を除き」というのは誤り。
問19 正解3
3.誤り。使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
問20 正解 A1 B1 C1 D1
1.トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときは、最大拘束時間を(A=20時間)まで延長するとともに、休息期間を(B=4時間)まで短縮することができる。
2.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(C=2週間)について(D=1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする。
問21 正解2,3
1.誤り。拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間の合計時間をいう。
4.誤り。後半の記述が誤り。休息期間を分割して与える場合、1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。その他の記述は正しい。
問22 正解4
宿泊を伴う長距離貨物運送に該当する場合、最大拘束時間を週2回まで16時間に延長でき、休息期間を週2回まで8時間に短縮することができる。
また、1日の拘束時間が14時間を超える回数の目安は、1週間について2回までとされている。
なお、1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
<拘束時間>
・月曜日:始業7時~終業21時+火曜日の5時~7時=16時間(※肢3)
※月曜日の拘束時間は「月曜日の7時~火曜日の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「火曜日の5時~7時」は、月曜日の拘束時間にも含まれる。
・火曜日:始業5時~終業19時=14時間
・水曜日:始業8時~終業22時+木曜日の5時~8時=17時間(※肢1,肢3,肢4)
※水曜日の拘束時間は「水曜日の8時~木曜日の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「木曜日の5時~8時」は、水曜日の拘束時間にも含まれる。
・木曜日:始業5時~終業21時=16時間(※肢3)
・金曜日:始業7時~終業20時=13時間
<休息期間>
・月曜日:終業21時~火曜の始業5時=8時間
・火曜日:終業19時~水曜の始業8時=13時間
・水曜日:終業22時~木曜の始業5時=7時間(※肢2)
・木曜日:終業21時~金曜の始業7時=10時間
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.正しい。水曜日の拘束時間が16時間を超えているので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。
2.正しい。水曜日の休息期間が8時間未満なので、勤務終了後の休息期間が改善基準に違反するものがある。
3.正しい。拘束時間が14時間を超える回数が2回を超えている(=月曜日、水曜日、木曜日の3回ある)ので、1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は、改善基準における目安に違反している。
4.誤り。この1週間の勤務の中で拘束時間が最も長いのは水曜日である。
問23 正解2,3
1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.違反していない。5日間いずれの日を特定日とした場合でも「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
2.違反している。4日目を特定日とした場合、「特定日の前日(3日)と特定日(4日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(4日)と特定日の翌日(5日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
3.違反している。3日目を特定日とした場合、「特定日の前日(2日)と特定日(3日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(3日)と特定日の翌日(4日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
4.違反していない。5日間いずれの日を特定日とした場合でも「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。