運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第2回(貨物)【解答・解説】
令和2年度第2回運行管理者試験(R03.3実施)-解答・解説-
【解答一覧】
問01:1,4
問02:4
問03:A2 B2 C2 D1
問04:1,2
問05:3,4
問06:4
問07:1,2
問08:2
問09:3
問10:2,4
問11:A2 B1 C1 D1
問12:4
問13:1
問14:3,4
問15:A3 B2 C5 D4
問16:3
問17:1,2
問18:2
問19:3
問20:A1 B1 C1 D1
問21:2,3
問22:4
問23:2,3
問24:適2,4 不適1,3
問25:2,3,4
問26:適1,4 不適2,3
問27:適2,3 不適1,4
問28:A1 B2 C1
問29:ア3 イ1
問30:2,3
1.貨物自動車運送事業法
問1 正解1,4
2.誤り。「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更については、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
3.誤り。「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
問2 正解4
4.誤り。「運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること」は事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。運行管理者の業務は、「事業者により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること」である。
問3 正解 A2 B2 C2 D1
1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、(A=2ヵ月)以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
2.貨物自動車運送事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を、(B=適切に管理し、及び保守)しなければならない。
3.貨物自動車運送事業者は、乗務員等の(C=健康状態の把握)に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。
4.一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、(D=疲労等)により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
問4 正解1,2
3.誤り。業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行う運転者に対しては、業務前及び業務後の点呼の他に、当該業務途中において少なくとも1回所定の方法により中間点呼を行わなければならないが、この場合における「業務前及び業務後の点呼」とは、同一業務において行う点呼を意味する。
したがって、本肢の2日目の業務の場合、業務前点呼は対面等で行うことができないが、業務後点呼については対面で行うとされているので、必ずしも中間点呼を行う必要はない。
4.誤り。「道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認」については、業務前点呼において報告を求め、及び確認を行わなければならない事項であり、業務後点呼では不要である。
問5 正解3,4
1.速報を要しない。本事故は「自動車に積載されたコンテナが落下したもの」に該当するので事故の「報告」は要するが、速報までは要しない。
2.速報を要しない。2人以上の死者を生じた場合には事故の速報を要するが、本肢の場合、死者が1名なので速報は不要である。なお、人数にかかわらず、死者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である。
3.速報を要する。本事故は「5人以上の重傷者を生じたもの」に該当するので事故の速報を要する。
4.速報を要する。本事故は「自動車の衝突事故により、積載された危険物の一部が漏えいしたもの」に該当するので事故の速報を要する。
問6 正解4
4.誤り。「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、車両等の交通による人の死傷や物の損壊があったもの(死傷事故、物損事故)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。したがって、物損事故も「事故の記録」として記録しなければならないものに該当する。
問7 正解1,2
3.誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない。「異常のおそれがあると認められる場合」に限られるわけではない。
4.誤り。運転者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、携行している運行指示書に当該変更の内容を記載しなければならない。
問8 正解2
2.誤り。事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。これはすべての事業用自動車が対象であり、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの」に限られるわけではない。
2.道路運送車両法
問9 正解3
3.誤り。自動車登録番号標は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に取り付ける。「任意の位置」ではない。
問10 正解2,4
1.誤り。自動車検査証は当該自動車に備え付けるのであって、営業所ではない。自動車運送事業の用に供する自動車の場合でも同様である。
3.誤り。車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、3ヵ月ごとに自動車を点検しなければならない。
問11 正解 A2 B1 C1 D1
1.事業用自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ(A=整備)をすることにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように維持しなければならない。
2.事業用自動車の使用者又は当該自動車を(B=運行)する者は、1日1回、その(C=運行の開始前)において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
3.事業用自動車の使用者は、当該自動車について定期点検整備をしたときは、遅滞なく、点検整備記録簿に点検の結果、整備の概要等所定事項を記載して当該自動車に備え置き、その記載の日から(D=1年)間保存しなければならない。
問12 正解4
4.誤り。非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
3.道路交通法
問13 正解1
1.誤り。同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるとき(進路変更)の合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである。
問14 正解3,4
1.誤り。駐車が禁止されているのは、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分である。
2.誤り。車両は、法令の規定により駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
問15 正解 A3 B2 C5 D4
1.自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない片側一車線の一般道路においては、(A=時速60キロメートル)である。
2.自動車の最低速度は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、(B=時速50キロメートル)である。
3.貸切バス(乗車定員47名)の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、(C=時速100キロメートル)である。
4.トラック(車両総重量12,000キログラム、最大積載量8,000キログラムであって乗車定員3名)の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、(D=時速90キロメートル)である。
問16 正解3
3.誤り。荷主が本肢のような「過積載運転の要求」という違反行為を行った場合、警察署長は、違反行為を行った荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。「自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる」わけではない。
問17 正解1,2
3.誤り。車両等に積載している物が道路に転落又は飛散したときは、速やかに転落又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4.誤り。故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道等又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
4.労働基準法
問18 正解2
2.誤り。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない。「労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下」は当事者間の合意があったとしても許されない。したがって、「当事者間の合意がある場合を除き」というのは誤り。
問19 正解3
3.誤り。使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
問20 正解 A1 B1 C1 D1
1.トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときは、最大拘束時間を(A=20時間)まで延長するとともに、休息期間を(B=4時間)まで短縮することができる。
2.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(C=2週間)について(D=1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする。
問21 正解2,3
1.誤り。拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間の合計時間をいう。
4.誤り。後半の記述が誤り。休息期間を分割して与える場合、1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。その他の記述は正しい。
問22 正解4
宿泊を伴う長距離貨物運送に該当する場合、最大拘束時間を週2回まで16時間に延長でき、休息期間を週2回まで8時間に短縮することができる。
また、1日の拘束時間が14時間を超える回数の目安は、1週間について2回までとされている。
なお、1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
<拘束時間>
・月曜日:始業7時~終業21時+火曜日の5時~7時=16時間(※肢3)
※月曜日の拘束時間は「月曜日の7時~火曜日の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「火曜日の5時~7時」は、月曜日の拘束時間にも含まれる。
・火曜日:始業5時~終業19時=14時間
・水曜日:始業8時~終業22時+木曜日の5時~8時=17時間(※肢1,肢3,肢4)
※水曜日の拘束時間は「水曜日の8時~木曜日の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「木曜日の5時~8時」は、水曜日の拘束時間にも含まれる。
・木曜日:始業5時~終業21時=16時間(※肢3)
・金曜日:始業7時~終業20時=13時間
<休息期間>
・月曜日:終業21時~火曜の始業5時=8時間
・火曜日:終業19時~水曜の始業8時=13時間
・水曜日:終業22時~木曜の始業5時=7時間(※肢2)
・木曜日:終業21時~金曜の始業7時=10時間
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.正しい。水曜日の拘束時間が16時間を超えているので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。
2.正しい。水曜日の休息期間が8時間未満なので、勤務終了後の休息期間が改善基準に違反するものがある。
3.正しい。拘束時間が14時間を超える回数が2回を超えている(=月曜日、水曜日、木曜日の3回ある)ので、1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は、改善基準における目安に違反している。
4.誤り。この1週間の勤務の中で拘束時間が最も長いのは水曜日である。
問23 正解2,3
1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.違反していない。5日間いずれの日を特定日とした場合でも「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
2.違反している。4日目を特定日とした場合、「特定日の前日(3日)と特定日(4日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(4日)と特定日の翌日(5日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
3.違反している。3日目を特定日とした場合、「特定日の前日(2日)と特定日(3日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(3日)と特定日の翌日(4日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
4.違反していない。5日間いずれの日を特定日とした場合でも「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
5.運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
問24 正解 適2,4 不適1,3
1.適切でない。業務前点呼及び業務後点呼は、原則、対面で行わなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法により行うことができる。
ただし、電話その他の方法で点呼を行うことができる「運行上やむを得ない場合」とは、「遠隔地で業務を開始又は終了するため、運転者の所属営業所で対面点呼が実施できない場合」等をいう。
「車庫と営業所が離れている場合」や「早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合」は「運行上やむを得ない場合」には該当しないので、電話その他の方法よる点呼を行うことはできない。
3.適切でない。本肢のような、異なる営業所間でのIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内としなければならない。
問25 正解2,3,4
1.適切でない。後半の記述が適切でない。前の自動車と追越しをする自動車の速度差が小さい場合には追越しに長い時間と距離が必要になる。
問26 正解 適1,4 不適2,3
2.適切でない。労働者は、原則として、事業者の指定した医師による定期健康診断を受けなければならないが、運転者が自ら受けた健康診断であっても、法令で必要な健康診断の項目を充足している場合は、定期健康診断として代用することができ、この場合、その結果を証明する書面を事業者に提出すればよいとされている。したがって、本肢の事業者の対応は適切でない。
3.適切でない。脳血管疾患(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血など)は、MRI検査やCT検査などで早期に発見することが可能だが、健康診断では脳そのものの疾患を診る項目は設定されていないため、定期健康診断で発見することは容易ではない。
問27 正解 適2,3 不適1,4
1.適切でない。たしかに運転者の運転操作ミスや交通違反等のヒューマンエラー(人的要因)により発生している交通事故は多いが、事故防止を着実に推進するためには、事故の調査や事故原因の分析が重要かつ有効である。したがって、「発生した事故の要因の調査・分析を行うことなく、事故惹起運転者や運行管理者に特別講習を確実に受講させることを中心とした対策に努めること」は適切ではない。
4.適切でない。適性診断は、運転者の運転行動や運転態度が安全運転にとって好ましい方向へ変化するように動機付けを行うことにより、運転者自身の安全意識を向上させるためのものであり、運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものではない。
問28 正解 A1 B2 C1
1.同一速度で走行する場合、カーブの半径が(A=小さい)ほど遠心力は大きくなる。
2.まがり角やカーブでハンドルを切った場合、自動車の速度が2倍になると遠心力は(B=4倍)になる。
3.自動車が衝突するときの衝撃力は、車両総重量が2倍になると(C=2倍)になる。
問29 正解 ア3 イ1
ア 当該運行に適した車両について
F地点とG地点間の道路に設置されている道路標識は「車両総重量8トン(8,000kg)以上又は最大積載量5トン(5,000kg)以上の貨物自動車等の通行禁止」を意味する「大型貨物自動車等通行止め」の道路標識であり、G地点とH地点間の道路に設置されている道路標識は「標示板に表示されている高さを超える高さ(積載物の高さを含む)の車両の通行禁止」を意味する「高さ制限」の道路標識である。
つまり、「車両総重量が8トン以上」、「最大積載量が5トン以上」、「高さが3.3mを超えている」のいずれかに該当する事業用自動車は本運行には適さないことになる。
以上を踏まえ、以下のように判断する。
・事業用自動車1:車両総重量が8トン以上(19,910㎏)であり、最大積載量も5トン以上(11,200㎏)なので、本運行には適さない。
・事業用自動車2:車両総重量が8トン以上(10,680㎏)であり、最大積載量も5トン以上(6,300㎏)なので、本運行には適さない。
・事業用自動車3:車両総重量、最大積載量、自動車の高さ、いずれも問題ないので、本運行に適している。
したがって、この運行に適した車両は、事業用自動車3である。
イ 高速道路のC料金所とD料金所間の運転時間を1時間30分としたことについて
「C料金所~D料金所間(135km)を設定された運転時間(1時間30分)内で走行できるか」を考えるが、「車両総重量が8トン未満で、かつ、最大積載量が5トン未満の貨物自動車」が高速道路の本線車道を走行する際の最高速度は時速100kmとされており、本運行で使用する事業用自動車3(※設問アの解答より)も該当する。
以上を踏まえ、以下(1)~(3)のいずれの解法で正誤判断してもよい。
・解法(1)(※走行距離から正誤判断する)
時速100kmで1時間30分(1.5時間)走行した場合、100km/h×1.5時間=150kmなので、設定時間で150kmの距離を走行することができる。
・解法(2)(※運転時間から正誤判断する)
135kmの距離を時速100kmで走行する場合、135km÷100km/h=1.35時間、これを「分」に変換すると1.35時間×60分=81分(1時間21分)なので、運転時間が1時間21分以上に設定されていれば設定時間内に走行可能である。
・解法(3)(※平均速度(時速)から正誤判断する)
135kmの距離を1時間30分で走行する場合、135km÷1.5時間=90km/hなので、時速90km以上で走行することができれば設定時間内に走行可能である。
したがって、運転時間を1時間30分と設定したことは適切である。
問30 正解2,3
1.誤り。(1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない)
宿泊を伴う長距離貨物運送に該当しない場合、1日の最大拘束時間は15時間を超えてはならず、勤務終了後の休息期間は9時間を下回ってはならない。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
なお、フェリー乗船時間は「休息期間」として取り扱われるため、1日目のフェリー乗船時間は拘束時間には含まれず(=拘束時間から差し引く)、また、この休息期間とされた時間は、勤務終了後の休息期間から減ずることができる。
<拘束時間>
・1日目:始業5時~終業22時+2日目の4時~5時=18時間-フェリー乗船時間4時間=14時間
※1日目の拘束時間は「1日目の5時~2日目の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「2日目の4時~5時」は、1日目の拘束時間にも含まれる。
・2日目:始業4時~終業17時30分=13時間30分
・3日目:始業4時30分~終業18時=13時間30分
・4日目:始業6時30分~終業19時30分=13時間
<休息期間>
・1日目:終業22時~2日目の始業4時=6時間(※)
(※)勤務終了後の休息期間は、原則として9時間を下回ってはならないが、フェリー乗船時間が休息期間として扱われ、勤務終了後の休息期間から減ずることができるので、9時間-4時間=5時間で「5時間以上の休息期間」を与えていれば違反にはならない。
・2日目:終業17時30分~3日目の始業4時30分=11時間
・3日目:終業18時~4日目の始業6時30分=12時間30分
以上により、いずれの日についても、1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない。
2.正しい。(2日目を特定の日とした場合及び3日目を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反している)
問23の解説にもあるように、1日の運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
各日の運転時間の合計は、1日目が10時間、2日目が9時間30分、3日目が9時間30分、4日目が9時間なので、違反の有無は以下のように判断する。
1日目を特定日とした場合、特定日の前日が休日のため、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」は9時間を超えないので、改善基準に違反していない。
2日目を特定日とした場合、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間30分)÷2=9時間45分、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間30分)÷2=9時間30分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
3日目を特定日とした場合、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間30分)÷2=9時間30分、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間)÷2=9時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。 4日目を特定日とした場合、特定日の翌日が休日のため、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」は9時間を超えないので、改善基準に違反していない。
3.正しい。(2日目及び3日目の連続運転時間が改善基準に違反している)
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
また、運転の中断は、原則として「休憩」を与えるものとされている。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
2日目の運転状況を見ると、出庫後、まず2時間の運転後に30分の休憩をしているので、ここまでは問題ないが、その後、休憩をせずに合計4時間30分(2回目の運転:2時間+3回目の運転:2時間30分)の運転をしているため、改善基準告示に違反している。
また、3日目も2日目と同じ運転状況なので、同様に改善基準告示に違反する 。
なお、1日目、4日目については、4時間を超える連続運転は見られないので、改善基準に違反していない。