平成26年度 第1回試験(貨物) - 運行管理者試験過去問題

(運営:行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所)
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平成26年度 第1回試験(貨物)

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1.貨物自動車運送事業法

問1 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸送の安全についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその( B )又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な( C )の設定その他事業用自動車の運転者の( D )するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

1.勤務時間及び乗務時間
2.数
3.休息
4.拘束時間及び労働時間
5.安全運転を確保
6.休憩
7.種類
8.過労運転を防止


問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

2.法令の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を備え置くこと。

3.法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。

4.一般貨物自動車運送事業者が選任した、運行管理者の業務を補助させるための者に対する指導及び監督を行うこと。


問3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が遵守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.運転者は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

2.運転者は、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)を実施し、又はその確認をすること。

3.運転者は、乗務を開始しようとするとき、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、貨物自動車運送事業者に所定の事項について報告すること。

4.乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
 この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.点呼は、運行管理者と運転者が対面等で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。

2.点呼については、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)に行わせることができる。
 運行管理者は、補助者に指示し、営業所において行う点呼の一部又はそのすべてを補助者に行わせた場合は、当該点呼の実施状況について当該補助者から報告を受けなければならない。

3.業務後の点呼は、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

4.点呼において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられた国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を用いて行われなければならない。


問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業用自動車が走行中、右カーブを曲がりきれず、当該事業用自動車が道路から1メートル下の畑に転落したもの。

2.事業用自動車が走行中、横断歩道により道路を横断していた歩行者に接触する事故を起こし、当該歩行者に10日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの。

3.事業用自動車が走行中、突然ホイール・ボルトが折損して左後車輪が脱落し、当該車輪がガードレールに衝突したもの。

4.事業用自動車が交差点において乗用車と出合い頭の衝突事故を起こした。
 双方の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が当該事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚したもの。


問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が事業用自動車の運行の安全を確保するために乗務員に対して行う指導及び監督に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業者は、乗務員に対して事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに当該事業用自動車を踏切から移動させるように努め、当該事業用自動車の移動が困難と判断したとき、又は、列車が接近してきたときは、踏切支障報知装置を作動させる等適切な防護措置をとるよう指導すること。

2.事業者は、大型自動車運転免許を受けている運転者に限定して、事業用自動車の車高、視野、資格、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。)及び制動距離等が他の車両と異なることを確認させること。

3.事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該一般貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

4.事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。


問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転等の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、乗務員等の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

2.事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

3.事業者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、当該運行指示書に基づき運行している間は、これを当該事業用自動車の運行を管理する営業所に備え置かなければならない。

4.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。


問8 一般貨物自動車運送事業の事業用自動車(以下「事業用自動車」という。)の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を「事故の記録」に記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

2.事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に運転者等を従事させた場合にあっては、当該業務を行った運転者等ごとに貨物の積載状況を「業務の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3.事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

4.事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。


2.道路運送車両法

問9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

2.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

3.登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

4.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。


問10 自動車の点検整備等に関する次のア、イ、ウ、エの文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

ア.自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を道路運送車両の( A )に適合するように維持しなければならない。

イ.自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、( B )の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

ウ.自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、( C )ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

エ.自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、( D )が行わなければならない。

A 1.点検基準
 2.保安基準

B 1.動力伝達装置
 2.制動装置

C 1.3ヵ月
 2.6ヵ月

D 1.運行管理者
 2.整備管理者


問11 自動車の検査等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が記載されている。

2.初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,950キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

3.自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

4.自動車運送事業の用に供する自動車の自動車検査証は、当該自動車又は当該自動車が配置されている営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。


問12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

2.自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

3.非常点滅表示灯は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には、点滅回数の基準に適合しない構造とすることができる。

4.停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。


3.道路交通法

問13 道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、 誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.交差点において信号機の背面版の下部等に下図の左折をすることができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
問13-1
(矢印及びわくの色彩は青色、地の色彩は白色)

2.車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

3.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に変わっても、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

4.車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。


問14 交差点等における通行方法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

2.車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

3.車両は、左折するときは、その直前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)、歩行者等の通行を妨げないよう速やかに通行しなければならない。

4.交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、徐行しなければならない。


問15 道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示について、次のA、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。

A 1.運転の継続
 2.正常な運転

B 1.車両の所有者
 2.車両の使用者

C 1.運行の管理
 2.労務の管理

D 1.必要な措置をとる
 2.休憩・仮眠等の施設を整備する


問16 車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、一時停止して、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

2.自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。

3.安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。

4.車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。


問17 大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

2.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。

3.過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

4.積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。


4.労働基準法

問18 労働基準法の定めについての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

2.出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

3.使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。ただし、労働基準法第39条第3項に規定する1週間の所定労働日数が相当程度少ない労働者等は除く。

4.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


問19 労働基準法に定める賃金等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、法令の定めによって計算した金額を下ってはならない。

2.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

3.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

4.使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


問20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

(1)運転時間は、2日(( A )から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり( B )、2週間を平均し1週間当たり( C )を超えないものとすること。

(2)1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、次によって判断すること。
 特定日の運転時間をa、特定日の前日の運転時間をb、特定日の翌日の運転時間をcとすると、

a+b/2>( B ) ( D )a+c/2>( B )

の場合は、改善基準に違反することとなる。

H26.1-20

A 1.始業時刻
 2.運転開始時刻

B 1.8時間
 2.9時間

C 1.40時間
 2.44時間

D 1.かつ
 2.又は


問21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船せず、また、隔日勤務には就いていない場合とする。

1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

2.労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上6ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

3.使用者は、トラック運転者の休息期間については、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。ただし、業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。

4.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


問22 下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1年間における各月の拘束時間の例を示したものであるが、このうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合しているものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があるものとする。

H26.1-22

問23 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づく1日の拘束時間の次の組合せのうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

H26.1-23

1.1日目:10時間  2日目:11時間  3日目:12時間  4日目:13時間

2.1日目:10時間  2日目:11時間  3日目:13時間  4日目:13時間

3.1日目:10時間  2日目:12時間  3日目:13時間  4日目:13時間

4.1日目:10時間  2日目:12時間  3日目:12時間  4日目:13時間


5.実務上の知識及び能力

問24 点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でない者には解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.乗務を開始する前の運転者は、事業用自動車の日常点検を行ったところ左前タイヤが摩耗していることを確認したので、整備管理者にこの旨を報告した。整備管理者は、「当該タイヤは、安全上の問題があるが帰庫後に交換するので、そのまま運行しても差し支えない。」と運転者に対し指示をした。 運行管理者は、業務前点呼の際に当該運転者から当該指示等について報告を受けたが、そのまま乗務を開始させた。

2.運行管理者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を行う運転者に対し、それらの点呼のほかに、当該業務の途中において電話による中間点呼を行った。その点呼では、当該運転者に酒気帯びの有無及び健康状態、疲労の度合いなどについて報告をさせ、安全な運転ができる状態であることを確認し、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしたうえで、業務に従事させた。

3.運行管理者は、遠隔地で業務を終了する運転者に対し、電話による業務後点呼を行い、酒気帯びの有無については、当該運転者の応答の声の調子等にて確認するとともに、車載されているアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。以下同じ。)を用いて得た測定結果を報告させ、酒気を帯びていないことを確認した。

4.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する業務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の業務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。


問25 貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」において、国土交通大臣が定めた機器を用い、営業所間で行う点呼(以下「IT点呼」という。)の実施方法等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適の」欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。

2.A営業所とB営業所間で実施するIT点呼については、1営業日のうち深夜を含む連続する18時間以内としている。

3.IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。

4.IT点呼を実施する場合、B営業所の運行管理者は、A営業所の運行管理者が適切なIT点呼を実施できるよう、あらかじめ、IT点呼に必要な情報をA営業所の運行管理者に伝達している。


問26 自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業用自動車が右カーブ路を走行している際、ハンドル操作を誤り、道路左側の歩道に乗り上げ、道路沿いの民家に寄りかかる形で、路面と40度傾斜して道路上に停止した。この事故において家屋に損害はあったものの負傷者はなかったので、自動車事故報告書を提出しなかった。

2.事業用自動車が信号のある交差点を青信号にしたがって直進しようとした際、急に右折してきた対向の大型二輪車と当該事業用自動車が衝突した。 この事故で大型二輪車の運転者は道路に投げ出され、腕を骨折する重傷を負ったので、自動車事故報告書を提出した。

3.事業用自動車が高速道路を走行中、左後輪付近から煙が立ち上がったので、パーキングエリアにて緊急停止し点検を行ったところ、ブレーキ系統の加熱が原因と思われたので、ただちに営業所に連絡し、救援を要請した。 しかし、その間にタイヤが発火し車両火災に至ったため、自動車事故報告書を提出した。

4.事業用自動車の運転者が、運行途中に軽度の心臓発作により体調不良に陥り、運転の継続が困難となった。当該運転者からの連絡を受け、営業所の運行管理者はただちに救急車の手配等をするとともに当該運行を中止したが、死傷者や物損被害が生じていなかったため、自動車事故報告書を提出しなかった。


問27 一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.一般貨物自動車運送事業の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者が、前年まで他の一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として常時選任されていたので、初任運転者に対する特別な指導を行わないまま社内教育を実施し、事業用トラックの運転をさせた。

2.業務の記録は、「業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離」及び「休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」等所定の事項について当該業務を行った運転者ごとに確実に記録させ、運転者の日常の業務の実態を把握し、過労運転防止及び運行の適正化を図るための資料として活用している。

3.大雨、大雪、土砂災害などの異常気象時の措置については、異常気象時等処理要領を作成し、運転者全員に周知させておくとともに運転者とも速やかに連絡がとれるよう緊急時における連絡体制を整えているので、事業用自動車の運行の中断、待避所の確保、徐行運転等の運転に関わることについてはすべて当該運転者の判断に任せ、中断、待避したときは報告するよう指導している。

4.翌日に持ち越すことのない節度ある適度な飲酒の目安としては、純アルコール20グラム(以下「1単位」という。)と言われており、その1単位(アルコール5%のビールの場合500ミリリットル)のアルコールを処理するための必要な時間の目安は、4時間とされているので、これらを参考に個人差を考慮して、社内教育の中で酒気帯び運転防止の観点から酒類の飲み方等についても指導を行っている。


問28 自動車の走行時に働く力に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.自動車に働く慣性力は、自動車の重量に比例して大きくなることから、その重量が増加すればするほど制動距離が長くなることを考慮した適正な車間距離の確保について運転者に対し指導している。

2.重量が同一の自動車2台が、双方時速50キロメートルで正面衝突した場合の衝撃力は、時速100キロメートルで走行中の自動車が壁に衝突した場合と同じで、自分の速度だけでなく相手の自動車の速度を加えた速度で衝撃力が発生することから、常に安全な速度で運転するよう運転者に対し指導している。

3.自動車の重量及び速度が同一の場合には、曲がろうとするカーブの半径が2分の1になると遠心力の大きさが4倍になることから、急カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導している。

4.自動車に働く慣性力、遠心力及び衝撃力は、速度に比例して大きくなることから、速度が2倍になれば4倍に、速度が3倍になると6倍となり、制動距離、運転操作及び事故時の被害の程度に大きく影響するため、常に制限速度を守り、適切な車間距離を確保し、運転するよう指導している。


問29 A自動車が前方のB自動車とともに時速36キロメートルで15メートルの車間距離を保ちながらB自動車に追従して走行していたところ、突然、前方のB自動車が急ブレーキをかけたのを認め、A自動車も直ちに急ブレーキをかけ、A自動車、B自動車ともそのまま停止した。この場合におけるA自動車の空走時間(危険認知から、その状況を判断してブレーキ操作を行いブレーキが効きはじめるまでに要する時間)を1秒間として、下記のア及びイについて、それぞれ解答用紙の該当する数字の欄にマークして解答しなさい。

ア.A自動車の時速36キロメートルにおける制動距離を9メートルとした場合、A自動車が危険を認知してから停止するまでに走行した距離は、何メートルか。

イ.時速36キロメートルにおけるA自動車の制動距離が9メートル、B自動車の制動距離が7メートルとした場合、停止時におけるA自動車とB自動車の車間距離は、何メートルか。


問30 運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立てた。この計画を立てた運行管理者の判断に関する1~3の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

〔 荷主の依頼事項 〕

A地点から、重量が5,250キログラムの荷を9時までにB地点に運び、その後戻りの便にて、C地点から4,500キログラムの荷を16時までにA地点に運ぶ。


〔 運行の計画 〕

ア.乗車定員2名で最大積載量6,000キログラム、車両総重量10,950キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者1人乗務とする。

イ.当日の当該運転者の始業時刻は3時とし、業務前点呼後3時30分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。荷積み後B地点に向かうが、途中に15分の休憩を挟み、B地点には8時30分までに到着する。荷下ろし後自社の休憩・睡眠施設に向かい、当該施設において9時45分から10時45分まで休憩をとる。

ウ.10時45分に休憩施設を出発してC地点に向かい、C地点での荷積み後、高速自動車国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。)のD料金所からE料金所までの間(この間の距離は294キロメートル)を連続3時間30分運転し、荷主先のA地点に15時30分までに到着する。
荷おろし後、当社営業所に16時20分までに帰庫し、業務後点呼を受け16時40分を終業とする。


〔 運行の概要 〕

H26.1-30

1.D料金所からE料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を、3時間30分と設定したこと。

2.当該運転者の前日の運転時間は9時間であった。また、当該運転者の翌日の運転時間を8時間50分と予定したので、当日を特定日とした場合の2日を平均した1日当たりの運転時間が、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反していないと判断したこと。

3.当日の運行における連続運転時間の中断方法として「改善基準」に違反していないと判断したこと。


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