平成26年度 第2回試験(貨物)解答 - 運行管理者試験過去問題

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平成26年度 第2回試験(貨物)解答

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【解答一覧】
問01:2
問02:4
問03:2,4
問04:4
問05:2
問06:A-8 B-6 C-2 D-5
問07:2
問08:3
問09:A-1 B-2 C-2 D-2
問10:2,3
問11:3
問12:4
問13:1,3
問14:A-1 B-2 C-1 D-2
問15:3
問16:4
問17:4
問18:2,3
問19:4
問20:A-5 B-2 C-7 D-3
問21:2
問22:4
問23:3
問24:適-2,4 不適-1,3
問25:適-2,4 不適-1,3
問26:適-1,4 不適-2,3
問27:適-1,2 不適-3
問28:A-6 B-3 C-1 D-5
問29:適-2,3 不適-1,4
問30:3


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1.貨物自動車運送事業法
問1  正解2

2.誤り。「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更」については、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


問2  正解4

4.誤り。事業者は、このような場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、当該事故又は当該処分のあった日(運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。


問3  正解2,4

1.誤り。運行管理者の業務は、事業者によって選任された補助者に対する指導・監督を行うことであり、補助者の選任は事業者の業務である

3.誤り。事業用自動車の車庫について、「営業所に併設すること」は事業者の義務「管理すること」は整備管理者の業務である。


問4  正解4

4.誤り。酒気帯びの有無について確認を行う場合には、必ず、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない
 そもそも、事業者はアルコール検知器を常時有効に保持しなければならず、正常に作動し、故障がない状態で保持しなければならない。


問5  正解2

2.報告を要しない。「10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの」や「高速自動車国道において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの」であれば報告を要するが、本肢はいずれにも該当しないので、報告を要しない


問6  正解 A8 B6 C2 D5

1.一般貨物自動車運送事業者等は、(A=事業計画)に従い業務を行うに(B=必要な員数の)運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならない。

2.前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、(C=2ヵ月)以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3.貨物自動車運送事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、(D=休憩)に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては、睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。


問7  正解2

2.誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。


問8  正解3

3.誤り。事業用自動車に貨物を積載するときは、本肢のように必要な措置を講じなければならない。これはすべての事業用自動車が対象であり、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限られるわけではない


2.道路運送車両法
問9  正解 A1 B2 C2 D2

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての(A=公証)等を行い、並びに(B=安全性の確保)及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての(C=技術の向上)を図り、併せて自動車の(D=整備事業)の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。


問10  正解2,3

肢1~4のうち、「2.バッテリの液量が適当であること」と、「3.原動機のファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと」については、走行距離等から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。


問11  正解3

3.誤り。自動車の使用者は、記述のように自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。


問12  正解4

1.誤り。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。

2.誤り。灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を備えることができるのは、道路維持作業用自動車だけである。

3.誤り。本記述のような大型後部反射器を備えなければならないのは、車両総重量が7トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車である。


3.道路交通法
問13 正解1,3

2.誤り。これは駐車の定義である。停車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

4.誤り。これは道路標示の定義である。道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。


問14 正解 A1 B2 C1 D2

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(A=業務に関して)した場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(B=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に(C=指導し又は助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(D=指示)することができる。


問15 正解3

3.誤り。前半は正しいが、後半が誤り。車両等は、横断歩道等に接近する場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない


問16 正解4

4.誤り。車両等の運転者は、本肢のように停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない


問17 正解4

4.誤り。警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反行為をした者(荷主)に対し、当該違反行為(過積載をして自動車を運転することを要求するという行為)をしてはならない旨を命ずることができる


4.労働基準法
問18 正解2,3

1.誤り。平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

4.誤り。たとえ当事者間の合意があったとしても、労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない。当事者間の合意の有無は無関係である。


問19 正解4

4.誤り。就業規則の作成又は変更については、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意を得ることまでは不要である。


問20 正解 A5 B2 C7 D3

拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち(B=6ヵ月)までは、1年間についての拘束時間が(C=3,516時間)を超えない範囲内において、(D=320時間)まで延長することができる。


問21 正解2

2.誤り。労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。


問22 正解4

改善基準4条1項2号によると、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1日の拘束時間について、「拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること」、「拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること」とされている。
 また、同条5項によると、「労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとする」とされている

以上をふまえ、それぞれ各肢の正誤判断を行うと以下のようになる。

1.誤り。第3週の拘束時間を見ると、15時間を超える回数が1週間について3回あるので「1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数」は改善基準に違反しているが、最大拘束時間については、16時間を超えている日はなく、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない

2.誤り。肢1の解説の通り、「1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数」は改善基準に違反しており、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない

3.誤り。肢1及び肢2の解説の通り、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない。また、休日労働についても、第1週~第2週で1回(7日)、第3週~第4週で1回(21日)、つまり休日労働の回数は2週間について1回であり「労働基準法第35条の休日に労働させる回数」も改善基準に違反していない

4.正しい。肢3の解説の通り、「1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間」に違反しているものはない。また、「労働基準法第35条の休日に労働させる回数」も改善基準に違反していない。


問23 正解3

改善基準4条1項4号によると、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間は、「2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする」とされている。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。
 また、1週間の運転時間については、2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えていると改善基準に違反することになる。

以上をふまえ、それぞれ各肢の正誤判断を行うと以下のようになる。

1.違反している。5日を特定日とすると、「特定日の前日(4日)と特定日(5日)の運転時間の平均」が(8時間+11時間)÷2=9.5時間、「特定日(5日)と特定日の翌日(6日)の運転時間の平均」が(11時間+8時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため改善基準に違反している。

2.違反している。9日を特定日とすると、「特定日の前日(8日)と特定日(9日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(9日)と特定日の翌日(10日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため改善基準に違反している。

3.違反していない。1日の運転時間について、どの日を特定日としても「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
 また、2週間の運転時間の平均も86時間÷2=43時間となり、44時間を超えていない。したがって、改善基準に違反していない。

4.違反している。1日の運転時間については、どの日を特定日としても「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はないが、2週間の運転時間の平均が90時間÷2=45時間となり、44時間を超えているため改善基準に違反している。


5.実務上の知識及び能力
問24 正解 適2,4 不適1,3

1.適切でない。確かに、運行管理者は、事業者の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っているといえるが、だからといって、事故が発生した場合に、必ずしも事業者と同等の責任を負うことになるわけではない
 例えば、運行管理業務とは無関係なことが原因で事故が起きた場合において、運行管理業務上に一切問題がなければ、運行管理者が責任を負うことはないと考えられる。したがって、本肢の内容は不適切である。

3.適切でない。業務前及び業務後の点呼は、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。
 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない


問25 正解 適2,4 不適1,3

1.適切でない。アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行う
 したがって、アルコールが検知された運転者を乗務させることは不適切である。

3.適切でない。健康状態に問題があり安全な運転に支障があると感じた運転者をそのまま乗務させることは適切ではない
 また、本肢の運転者は風邪薬を服用しており、風邪薬には、眠気を誘う成分が含まれているものがあるので、場合によっては、服用後は運転を見合わせるよう指示することも必要である。


問26 正解 適1,4 不適2,3

2.適切でない。業務の記録に記録させる「事故」とは、道路交通法67条2項に規定する交通事故(人の死傷又は物の損壊があった事故)又は自動車事故報告規則2条に規定する事故(=いわゆる国土交通大臣に報告が義務付けられている重大な事故)をいい、事故の被害が人身に及ばない事故の場合でも記録しなければならない

3.適切でない。運転者が運行指示書を携行した運行の途中において、運行経路に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話等により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない


問27 正解 適1,2 不適3

1.適切。54km=54,000m、1時間=60分=3,600秒なので、このトラックは、3,600秒(1時間)で54,000m(54km)走行することになる。したがって、空走距離(=1秒間に走行する距離)は、54,000m÷3,600秒=15mとなり、本肢は適切である。

2.適切。停止距離(危険を認知してから停止するまでに走行した距離)は、空走距離+制動距離で求めることができる。肢1の解説により空走距離は15mなので、停止距離は、空走距離15m+制動距離9m=24mとなり、本肢は適切である。

3.適切でない。他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって自車の速度と停止距離に留意し、前車との追突等の危険が発生した場合でも安全に停止できるよう、少なくとも停止距離と同じ距離の車間距離を保って運転するよう指導する。


問28 正解 A6 B3 C1 D5

ア.(A=ハイドロプレーニング現象)とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能になることをいう。これを防ぐため、スピードを抑えた走行やタイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

イ.(B=スタンディング・ウェーブ現象)とは、タイヤの空気圧不足で高速走行したとき、タイヤに波打ち現象が生じ、セパレーション(剥離)やコード切れ等が発生することをいう。これを防ぐため、タイヤの空気圧が適当であることを、日常点検で確認するよう運転者に対し指導する必要がある。

ウ.(C=ベーパー・ロック現象)とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくなり効きが低下することをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。

エ.(D=フェード現象)とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブレーキ・ライニングが摩擦のため過熱することにより、ドラムとライニングの間の摩擦力が低下し、ブレーキの効きが悪くなることをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避けるよう運転者に対し指導する必要がある。


問29 正解 適2,3 不適1,4

1.適切でない。運行管理者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
 本肢のように、運行経路や運送の中断等について、運転者自らに判断させるような指示は適切とはいえない

4.適切でない。大地震発生時に自動車を道路上に置いて避難するときは、できるだけ安全な方法により道路の左側に寄せて駐車し、エンジンキーは抜かず、ドアはロックしないようにする。緊急車両や避難する人たちの邪魔になった場合に、誰でも動かせる状態にしておく必要がある。


問30 正解3

1.誤り。改善基準4条1項2号によると、「1日についての最大拘束時間は16時間とすること」とされている。
 1日目~4日目までの各日の拘束時間を見ると、1日目は15時間(始業4時~終業19時)、2日目は16時間(始業6時~終業22時)、3日目は14時間30分(始業6時~終業20時30分)、4日目は14時間(始業6時~終業20時)であり、16時間を超えている日はないので、改善基準の限度を超えていない

2.誤り。改善基準4条1項4号によると、「連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えないものとすること」とされている。
 1日目~4日目までの各日の連続運転時間を見ると、連続運転時間が4時間を超えている日はないので、改善基準の限度を超えていない。なお、「運転の中断」とは、運転していない時間のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷降しの時間も含まれる。

3.正しい。改善基準4条1項4号によると、「運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間を超えないものとする」とされている。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えているかどうかで判断する。
 2日目を起算日として特定した場合の2日を平均して1日当たりの運転時間を見ると、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+10時間)÷2=10時間、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準の限度を超えている。

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