平成29年度 第1回試験(貨物)解答 - 運行管理者試験過去問題

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平成29年度 第1回試験(貨物)解答

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【解答一覧】
問01:1
問02:3
問03:1,3
問04:A-2 B-1 C-1 D-1
問05:2,3
問06:2
問07:3
問08:1,4
問09:1,4
問10:3
問11:A-2 B-2 C-1 D-2
問12:3
問13:4
問14:1,3
問15:A-2 B-1 C-1 D-1
問16:2
問17:1,3
問18:3,4
問19:2
問20:A-2 B-1 C-2 D-1
問21:2,3
問22:3
問23:3
問24:4
問25:適-2,4 不適-1,3
問26:適-2,3 不適-1,4
問27:適-1,4 不適-2,3
問28:適-1,2,3 不適-4
問29:適-1,3,4 不適-2
問30:ア-2 イ-2 ウ-1


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1.貨物自動車運送事業法
問1 正解1

1.誤り。貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3種類をいい、「貨物自動車利用運送事業」は含まない


問2 正解3

平成18年国土交通省告示第1091号によると、事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項は、「(1)輸送の安全に関する基本的な方針」、「(2)輸送の安全に関する目標及びその達成状況」、「(3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計」とされており、「選任されている運行管理者の数」は含まれていない


問3 正解1,3

2.誤り。事業用自動車の車庫について、「営業所に併設すること」は事業者の義務「管理すること」は整備管理者の業務である。

4.誤り。補助者を選任することは事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。なお、事業者によって選任された補助者に対する指導・監督を行うことは運行管理者の業務である。


問4 正解 A2 B1 C1 D1

1.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対し、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び(A=確認)を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(B=必要な指示)を与えなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

2.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対し、対面等により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び(C=運行の状況)について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による(D=通告)についても報告を求めなければならない。


問5 正解2,3

1.報告を要しない。「転落事故」があった場合には国土交通大臣への報告を要するが、ここでいう「転落」とは、「道路外に転落した場合で、落差が0.5メートル以上のとき」をいうので、落差が0.3メートルの本事故は該当しない。

2.報告を要する。本事故は「自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの」に該当するので、国土交通大臣への報告を要する。

3.報告を要する。本事故は「10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの」に該当するので、国土交通大臣への報告を要する。

4.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には国土交通大臣への報告を要するが、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14日以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの」のことをいい、「通院による30日間の医師の治療を要する傷害」は、重傷には該当しない


問6 正解2

2.誤り。「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(=死傷事故・物損事故)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。したがって、物損事故も「事故の記録」として記録しなければならないものに該当する


問7 正解3

3.誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導は、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。


問8 正解1,4

2.誤り。事業者が定めなければならないのは運転者の勤務時間及び乗務時間であり、「勤務日数及び乗務距離」ではない。

3.誤り。一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、統括運行管理者を選任しなければならない。「選任することができる」という努力義務ではない。


2.道路運送車両法
問9 正解1,4

2.誤り。臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証等を行政庁に返納しなければならない。

3.誤り。自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。


問10 正解3

3.誤り。自動車検査証は当該自動車に備え付けるのであって、営業所ではない。自動車運送事業の用に供する自動車の場合でも同様である。


問11 正解 A2 B2 C1 D2

ア 自動車の(A=使用者)は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように維持しなければならない。

イ 自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、 (B=1日1回)、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

ウ 自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、(C=3ヵ月)ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

エ 自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、(D=整備管理者)が行わなければならない。


問12 正解3

3.誤り。自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。


3.道路交通法
問13 正解4

4.誤り。路線バス等の優先通行帯を通行している自動車は、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない


問14 正解1,3

2.誤り。道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分であっても、前方を進行している特定小型原動機付自転車や軽車両を追い越すことはできるが、一般原動機付自転車を追い越すことはできない

4.誤り。車両は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)を追い越してはならない。「前方が見とおせる場合を除き」というのは誤りである


問15 正解 A2 B1 C1 D1

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(A=負傷者を救護)し、道路における(B=危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(C=死傷者の数)及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに(D=当該交通事故について講じた措置)を報告しなければならない。


問16 正解2

2.誤り。駐車が禁止されているのは、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分である。


問17 正解1,3

2.誤り。車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない

4.誤り。監護者が付き添わない児童等が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない


4.労働基準法
問18 正解3,4

1.誤り。使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。「努めなければならない」という努力義務ではない。

2.誤り。「平均賃金」とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。


問19 正解2

2.誤り。出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。


問20 正解 A2 B1 C2 D1

1.この基準は、自動車運転者(法第9条に規定する労働者であって、(A=四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B=労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の(C=労働条件を低下)させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

3.使用者は、(D=季節的繁忙)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


問21 正解2,3

1.誤り。トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えてはならない。

4.誤り。休息期間を分割して与える場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならない。


問22 正解3

連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する。
 つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
 なお、この「30分以上の運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することもできる。

以上を踏まえて運転状況を見ていくと、まず、前半は、(乗務開始)運転1時間⇒休憩15分⇒運転1時間⇒〔休憩A〕⇒運転2時間⇒〔休憩B〕という運転状況であり、ここまでの運転時間を合計するとちょうど4時間なので、合計30分以上の運転中断を行わなければならない。
 最初に15分の休憩を取っているので、30分以上の運転中断をするには、少なくとも休憩A+休憩Bの合計が15分以上でなければならないが、各選択肢を見ると、すべての肢においてこの条件を満たしているので、この段階ではまだ正誤判断できない。

次に中間を見ると、4時間以内(2時間)の運転後に30分以上(1時間)の休憩をとっており、問題はない。

最後に後半を見ると、運転1時間20分⇒〔休憩C〕⇒運転1時間20分⇒〔休憩D〕⇒運転1時間30分(乗務終了)という運転状況だが、3回の運転時間を合計すると4時間を超えてしまうので、1回目と2回目の運転(合計2時間40分)に対し、30分以上の運転中断を行わなければならず、少なくとも、休憩C+休憩Dの合計が30分以上でなければならない。
 したがって、休憩C+休憩Dの合計が30分未満(=25分)である肢1と肢4は、連続運転時間について改善基準に違反することとなり、適切ではない。
 肢2と肢3については、どちらも改善基準に適合している内容だが、本問は「乗務開始から乗務終了までの拘束時間が最少となるもの」を選ぶので、休憩時間の合計が短い肢3が適切なものとなる。


問23 正解3

1.違反していない。1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内としなければならない。
 本問の勤務状況を見ると、いずれの週においても拘束時間が15時間を超える回数は2回を超えていないので、改善基準に違反していない。

2.違反していない。1ヵ月の拘束時間については、原則として293時間を超えてはならないが、本問のように「拘束時間の延長に関する労使協定」がある場合は、320時間まで延長することができる。
 本問の勤務状況を見ると、1ヵ月の拘束時間の合計は318時間であり、320時間を超えていないので、改善基準に違反していない。

3.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
 本問の勤務状況を見ると、11日を特定日とした場合、「特定日の前日(10日)と特定日(11日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(11日)と特定日の翌日(12日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

4.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週~第2週の運転時間の平均」が(44時間+44時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週~第4週の運転時間の平均」も(45時間+43時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。


5.実務上の知識及び能力
問24 正解4

1.適切でない。業務前及び業務後の点呼は、原則、対面で実施しなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話で実施することができる。ただし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、当該運転者が所属する営業所において対面点呼が実施できない場合等をいい、「運行管理者が営業所に不在の場合」というのは、運行上やむを得ない場合には該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない

2.適切でない。点呼記録表(点呼の記録)には、運転者からの報告内容を記録しなければならない。したがって、物損事故だからといって、点呼記録表に記録しなかったことは適切ではない。

3.適切でない。点呼を実施したときは、点呼の結果に問題があるかどうかを問わず、点呼記録表に所定の事項を記録しなければならない。これは、中間点呼の場合も同様であり、本肢の内容は適切ではない。

4.適切。点呼については、その一部を補助者に行わせることができる。ただし、点呼の一部を補助者に行わせる場合であっても、「点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上」は運行管理者が行わなければならない。本肢の場合、補助者に実施させているのは、「点呼の総回数の6割を超えていない回数」なので問題ない。


問25 正解 適2,4 不適1,3

1.適切でない。停止距離とは「危険を認知してから停止するまでに走行した距離」のこといい、空走距離+制動距離で求めることができる。
 空走距離とは「危険を認知しブレーキ操作を行い、ブレーキが効きはじめるまでに要する時間(=空走時間)の間に走行する距離」のこといい、本問では空走時間を1秒間としているで「空走距離=1秒間に走行する距離」となる。
 時速36kmで走行中の自動車の場合、1時間(=3,600秒)で36km(=36,000m)の距離を走行することになるので、空走距離は、36,000m÷3,600秒=10mとなる。
 したがって、停止距離は、空走距離10m+制動距離8m=18mとなり、本肢は適切ではない。

3.適切でない。運行管理者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。本肢のように、運転に関わることをすべて運転者の判断に任せてしまうことは適切ではない


問26 正解 適2,3 不適1,4

1.適切でない。採用時に提出させた履歴書が、法令で定める運転者等台帳の記載事項の内容を「すべて網羅」していればまだしも、概ね網羅しているということは一部の事項については記載されていないということなので適切ではない。なお、法令上、「履歴書を運転者等台帳として使用すること」を禁止する規定はないが、運転者等台帳は一定の様式であることが求められており、仮に、法令で定める運転者等台帳の記載事項をすべて網羅している履歴書であっても、運転者ごとに異なる様式の履歴書を運転者等台帳とすることは適切ではない。

4.適切でない。運行管理者は、運転者が運行指示書を携行した運行の途中に、運行経路に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに変更内容を記載し、これにより運転者に対し変更内容について適切な指示を行い、運転者が携行している運行指示書に変更内容を記載させなければならない。したがって、運転者に携行させていた運行指示書を帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載することは適切ではない


問27 正解 適1,4 不適2,3

2.適切でない。運行管理者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病等により安全に運行の業務を遂行することができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。本記述のような場合、運行再開の可否については、運転者の体調を考慮した上で運行管理者が判断すべきであり、少なくとも、運転者が自ら判断し決定するよう指導することは適切ではない

3.適切でない。事業者は、深夜業務に従事する者に対しては、法令に定める定期健康診断を6ヵ月以内ごとに1回以上受診させなければならない。


問28 正解 適1,2,3 不適4

4.適切でない。四輪車の運転者から二輪車を見ると、(1)二輪車は死角に入りやすいため、その存在に気づきにくく、また、(2)二輪車は速度が実際より遅く感じたり、距離が遠くに見えたりする特性がある。


問29 正解 適1,3,4 不適2

2.適切でない。平成27年中の事業用貨物自動車が第1当事者となった人身事故の類型別発生状況をみると、「追突」が最も多く、続いて「出会い頭衝突」の順であった。


問30 正解 ア2 イ2 ウ1

ア.C地点とD地点の間の距離
 C地点を12時40分に出発し、D地点に15時40分に到着しているので、運転時間は3時間であることがわかる。
 C地点~D地点間は時速30kmで走行しており、距離は「時速×運転時間」で求めることができるので、C地点とD地点の間の距離は30km/h×3時間=90kmとなる。

イ.A営業所に帰庫する時刻
 A営業所に帰庫する時刻を求めるには、「D地点~A営業所までの運転時間」を求める必要がある。
 運転時間は「距離÷時速」で求めることができるので、D地点~A営業所までの運転時間は60km÷30km/h=2時間であることがわかる。
 したがって、A営業所の帰庫する時刻は、D地点出発時刻である16時40分の2時間後であり、18時40分となる。

ウ.連続運転の違反の有無
 問22の解説にもあるように連続運転時間は4時間を超えてはならない。
 A営業所~C地点までの運転状況を見ると、A営業所~B地点までの運転時間は30km÷30km/h=1時間、B地点~C地点までの運転時間は160km÷40km/h=4時間であることがわかる。
 結果、運転状況は〔A営業所出庫:運転1時間⇒運転中断20分(荷積み)⇒運転4時間⇒運転中断1時間20分(荷下ろし20分+休憩1時間)〕となり(※「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる)、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=5時間)。したがって、連続運転時間が4時間を超えているため、改善基準に違反している

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