令和2年度CBT試験 出題例(貨物)解答 - 運行管理者試験過去問題

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令和2年度CBT試験 出題例(貨物)解答

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令和2年度CBT試験 出題例 解答一覧

問01:1,3
問02:A-2 B-1 C-1
問03:1
問04:1,2
問05:1,4
問06:4
問07:2
問08:4
問09:4
問10:2,3
問11:A-1 B-1 C-2 D-2
問12:4
問13:2
問14:1,4
問15:A-2 B-1 C-1
問16:2
問17:3
問18:2,4
問19:2
問20:A-1 B-1 C-2 D-2
問21:2,3
問22:3
問23:2
問24:2,4
問25:2,3
問26:1,4
問27:1,3,4
問28:3
問29:1,1,1
問30:4,6,9


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1.貨物自動車運送事業法
問1 正解1,3

2.誤り。これは、特定貨物自動車運送事業の説明である。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

4.誤り。特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。


問2 正解 A2 B1 C1

1.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の(A=数)、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び(B=乗務時間)の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な (C=医学的知見)に基づく措置を講じなければならない。


問3 正解1

1.誤り。「事業用自動車の運転者等を常時選任しておくこと」は、事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。運行管理者の業務は、「事業者により運転者等として選任された者以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと」である。


問4 正解1,2

3.誤り。Gマーク営業所間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容について、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存しなければならない

4.誤り。安全規則7条第4項に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、「営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器」だけでなく、「営業所に備え置かれた携帯型アルコール検知器」や「営業所に属する事業用自動車に設置されているもの」も含まれる


問5 正解1,4

1.報告を要する。本事故は「自動車に積載された危険物等が漏えいしたもの」に該当するので、事故の報告を要する。

2.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には事故の報告を要するが、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14日以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの」のことをいい、「通院による30日間の医師の治療を要する傷害」は重傷には該当しないので、事故の報告を要しない

3.報告を要しない。「10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた事故」があった場合には事故の報告を要するが、本肢の場合、衝突した自動車は8台なので、事故の報告を要しない

4.報告を要する。本事故は「故障により被けん引自動車の分離を生じたもの」に該当するので報告を要する。


問6 正解4

4.誤り。特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。


問7 正解2

2.誤り。初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて15時間以上実施するとともに、安全運転の実技について20時間以上実施する。


問8 正解4

4.誤り。事業者は、新たに選任した運行管理者に基礎講習又は一般講習を受講させなければならないが、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者 (当該事業者の)他の営業所で運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。つまり、「他の事業者」において運行管理者として選任されていたことは受講免除の対象にはならない。


2.道路運送車両法
問9 正解4

4.誤り。自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。


問10 正解2,3

1.誤り。指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、自動車検査証を備え付けなくても、当該自動車を運行の用に供することができる

4.誤り。自動車の長さ、幅又は高さを変更した場合など、自動車検査証記録事項に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。


問11 正解 A1 B1 C2 D2

1.自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、(A=1日1回)、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。

2.車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、(B=3ヵ月)ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

3.自動車の使用者は、自動車の点検及び整備等に関する事項を処理させるため、車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、(C=整備管理者)を選任しなければならない。

4.地方運輸局長は、自動車の(D=使用者)が道路運送車両法第54条(整備命令等)の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。


問12 正解4

4.誤り。自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。


3.道路交通法
問13 正解2

2.誤り。路線バス等の優先通行帯が設けられている道路においては、自動車は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならない


問14 正解1,4

2.誤り。駐車が禁止されているのは、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分である。

3.誤り。車両は、法令の規定により駐車する場合に、当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。


問15 正解 A2 B1 C1

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(A=負傷者を救護)し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(B=死傷者の数)及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに(C=当該交通事故について講じた措置)を報告しなければならない。


問16 正解2

肢2は、「車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。)を禁止する」ことを意味する「車両横断禁止」の道路標識である。


問17 正解3

3.誤り。車両等に積載している物が道路に転落又は飛散したときは、速やかに転落又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない


4.労働基準法
問18 正解2,4

1.誤り。解雇が制限されているのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間である。

3.誤り。労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


問19 正解2

2.誤り。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間与えなければならない。


問20 正解 A1 B1 C2 D2

1.拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(B=3,516時間)を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

2.1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、(C=16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が(D=15時間)を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


問21 正解2,3

1.誤り。勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。以降の記述は正しい。

4.誤り。連続運転時間とは、「1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間」をいう。連続運転時間は4時間を超えてはならない。


問22 正解3

トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
 なお、フェリー乗船時間については「休息期間」として取り扱われるため(特例通達4)、拘束時間には含まれない。(=拘束時間から差し引く)

 したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。

・1日目:5:00~19:00=14時間-フェリー乗船時間5時間(9:00~14:00)=9時間
・2日目:6:00~18:00+3日目の4:00~6:00=14時間
(※2日目の拘束時間は、「2日目の6:00~3日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」なので、「3日目の4:00~6:00」は2日目の拘束時間にも含まれる)
・3日目:4:00~19:00=15時間-フェリー乗船時間4時間(8:00~12:00)=11時間
・4日目:6:00~18:00+5日目の5:00~6:00=13時間
(※4日目の拘束時間は、「4日目の6:00~5日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」なので、「5日目の5:00~6:00」は4日目の拘束時間にも含まれる)


問23 正解2

1.違反していない。1日の最大拘束時間については、16時間を超えてはならない。
 本問の勤務状況を見ると、拘束時間が16時間を超えている日はないので、改善基準に違反していない。

2.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
 本問の勤務状況を見ると、19日を特定日とした場合、「特定日の前日(18日)と特定日(19日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(19日)と特定日の翌日(20日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

3.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週と第2週の運転時間の平均」は(42時間+46時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週と第4週の運転時間の平均」も(41時間+41時間)÷2=41時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。

4.違反していない。1ヵ月の拘束時間については、原則として293時間を超えてはならないが、本問のように「拘束時間の延長に関する労使協定」がある場合は、320時間まで延長することができる。
 本問の勤務状況を見ると、1ヵ月の拘束時間の合計は311時間であり、320時間を超えていないので、改善基準に違反していない。


5.実務上の知識及び能力
問24 正解2,4

1.適切でない。確かに、運行管理者は、事業者の代理人として事業用自動車の輸送の安全確保に関する業務全般を行い、交通事故を防止する役割を担っているので、事故が発生した場合に責任を負うことはあり得る。しかし、当然ながら、すべての業務を統括する事業者自身も責任を負うし、また、例えば、運行管理業務とは無関係なことが原因で起きた事故の場合、運行管理業務上に一切問題がなければ、運行管理者が責任を負うことはないと考えられる。したがって、「事故が発生した場合には、事業者に代わって責任を負う」というのは適切ではない

3.適切でない。業務前点呼及び業務後点呼は、原則、対面で行わなければならないが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法により行うことができる。
 ただし、電話その他の方法で点呼を行うことができる「運行上やむを得ない場合」とは、「遠隔地で業務を開始又は終了するため、運転者の所属営業所で対面点呼が実施できない場合」等をいう。
 「車庫と営業所が離れている場合」や「早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合」は「運行上やむを得ない場合」には該当しないので、電話その他の方法よる点呼を行うことはできない


問25 正解2,3

1.適切でない。停止距離とは「危険を認知してから停止するまでに走行した距離」のことをいい、空走距離+制動距離で求めることができる。
 空走距離とは「危険を認知しブレーキ操作を行い、ブレーキが効きはじめるまでに要する時間(=空走時間)の間に走行する距離」のことをいい、本問では空走時間を1秒間としているで「空走距離=1秒間に走行する距離」となる。
 時速36kmで走行中の自動車の場合、1時間(=3,600秒)で36km(=36,000m)の距離を走行することになるので、空走距離は、36,000m÷3,600秒=10mとなる。
 制動距離は問題文にあるように8mなので、停止距離は、空走距離10m+制動距離8m=18mとなり、本肢は適切ではない。

4.適切でない。後半の記述が不適切。事業者は、体質的にお酒に弱い運転者のみならず、すべての運転者を対象として、酒類の飲み方等について指導する必要がある。


問26 正解1,4

2.適切でない。労働者は、原則として、事業者の指定した医師による定期健康診断を受けなければならないが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても、法令で必要な健康診断の項目を充足している場合は、定期健康診断として代用することができる

3.適切でない。運行管理者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病等により安全に運行の業務を遂行することができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。本肢の場合、医師から「より軽度な勤務において経過観察することが必要」との所見が出されているにもかかわらず、従来と同様の乗務を続けさせており、適切ではない


問27 正解1,3,4

2.適切でない。自動車がカーブを走行する場合において、自動車の重量及びカーブの半径が同一の場合には、速度が2倍になると遠心力の大きさは4倍になる。


問28 正解3

1.適切でない。大型トラックの原動機に備えなければならない速度抑制装置とは、当該トラックが時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うためのものである。

2.適切でない。後半の記述が不適切。指差呼称は、安全確認のために重要な運転者の意識レベルを高めるなど、有効な交通事故防止対策の手段となっている

4.適切でない。これはドライブレコーダーの説明である。デジタル式運行記録計は、瞬間速度・運行時間・運行距離等の運行データを電子情報として記録する装置である。


問29 正解1,1,1

1.C地点に11時50分に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻
 「C地点に11時50分に到着させるためにふさわしいA営業所の出庫時刻」を求めるには、「A営業所~C地点までの所要時間」を求める必要がある。
 運転時間は「距離÷時速」で求めることができるので、A営業所~B地点までの運転時間が10km÷30km/h=1/3時間(20分)※、B地点~C地点までの運転時間が245km÷70km/h=3.5時間(3時間30分)であり、A営業所~C地点までの所要時間は4時間20分(A営業所~B地点まで運転20分+B地点での荷積み20分+B地点~C地点まで運転3時間30分+B地点~C地点の中間地点での10分休憩)である。
問29解答_1

したがって、A営業所の出庫時刻は、C地点到着時刻である11時50分の4時間20分前であり、7時30分となる。

2.運行当日を特定日とした場合の1日当たりの運転時間の違反の有無
 問23の肢2の解説にもあるように、1日の運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 本問の運行当日の運転時間を合計すると、A営業所~B地点:20分(※設問1より)+B地点~C地点:3時間30分(※設問1より)+C地点~D地点:30分(15km÷30km/h=1/2時間)+D地点~E地点:2時間(60km÷30km/h)+E地点~F地点2時間(60km÷30km/h)+F地点~A営業所:30分(15km÷30km/h=1/2時間)=8時間50分となる。

したがって、前日の運転時間が9時間10分、当日の運転時間が8時間50分であり、翌日の運転時間を9時間20分とするので、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」が(9時間10分+8時間50分)÷2=9時間、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が(8時間50分+9時間20分)÷2=9時間5分となる。
 結果、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については9時間を超えていないので、改善基準に違反していない

3.連続運転時間の違反の有無
 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断をしているかどうかで判断する。
 なお、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転中断の時間として扱われない)とした上で分割することもできる。  また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
 つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=※「合計30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。

設問1及び2で求めた運転時間を当てはめると運転状況は以下のようになり、連続運転時間は4時間を超えていないので、改善基準に違反していない
問29解答_2


問30 正解4,6,9

<運転者が予知すべき危険要因>の(2)は、「前方を走行する二輪車の進路変更に対する危険要因」であり、危険を避けるためには、肢オの「二輪車を追い越そうとはせず先に行かせる」よう指導することが適切である。
 また、(3)は、「左折車の影に見える自転車の道路横断に対する危険要因」であり、危険を避けるためには、肢エの「脇道の自転車の動きに注意し走行し、仮に出てきた場合は先に行かせる」よう指導することが適切である。
 そして、(5)は、「駐車車両の先にいる歩行者の道路横断に対する危険要因」であり、危険を避けるためには、肢アの「駐車車両の付近の歩行者の動きにも注意しスピードを落として走行する」よう指導することが適切である。

以上により、<運転者が予知すべき危険要因>とそれに対応する<運行管理者による指導事項>として最もふさわしい組み合わせは、(2)- オ、(3)- エ、(5)- アとなり、肢4、6、9が正解となる。

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