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運行管理者とは

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事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリスト!
運行管理者とは

運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の2つの方法があります。


運行管理者になる方法1 -運行管理者試験に合格する-

[受験資格]
 次のいずれかに該当する必要があります。
イ.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者
ロ.実務の経験に代わる講習(基礎講習)を修了した者又は終了予定の者

[試験の種類]
 貨物旅客の2種類があります。

[試験科目]
 貨物自動車運送事業法(貨物)、道路運送法(旅客)、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題されます。

運行管理者になる方法2 -一定の実務の経験その他の要件を備える-

取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

※平成28年12月の法令改正により、一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者については、資格要件が「試験合格者のみ」に限定されました。

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