運行管理者試験過去問題 - 平成20年度第2回(貨物)

平成20年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H21.3実施)

3.道路交通法

問13 道路交通法に定める用語の意義について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

2 車両とは、自動車、原動機付自転車及びトロリーバスをいう。

3 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

4 路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。


問14 駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときを除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 車両は、火災報知機から3メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

2 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

3 車両は、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分においては、駐車してはならない。

4 車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分においては、駐車してはならない。


問15 追越しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 自動車は、トンネルにおける車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分においては、他の自動車を追い越してはならない。

2 自動車は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、前方を進行している一般原動機付自転車を追い越してはならない。

3 自動車は、道路の曲がり角付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂においては、他の自動車を追い越してはならない。

4 自動車は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、他の自動車を追い越してはならない。


問16 車両等の運転者が道路交通法令の規定に違反した場合の措置に関する次の文中、A・B・C・Dに入るべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。

車両等の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく( A )に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の( B )の( C )に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の( B )が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは当該事業者及び( D )に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

1 A:処分 B:使用者 C:業務 D:当該事業を監督する行政庁

2 A:処分 B:所有者 C:指示 D:当該事業者の運行管理者

3 A:条件 B:所有者 C:業務 D:当該事業者の運行管理者

4 A:条件 B:使用者 C:指示 D:当該事業を監督する行政庁


問17 過積載車両及び積載の制限等(出発地警察署長が許可した場合を除く。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 警察署長は、荷主が車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求する違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反をしてはならない旨を命ずることができる。

2 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条第1項で定める積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又はこれらの行為をすることを容認してはならない。

3 警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。

4 過積載をしている車両の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長は、使用者に対し、当該車両の運行の停止を命ずることができる。


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