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運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第1回(貨物)

平成25年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H25.8実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 貨物自動車運送事業法の目的について、次のA、B、C、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を( A )なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく( B )を図るための( C )による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の( D )を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1.健全かつ効率的  2.適正かつ合理的  3.措置の遵守等  4.秩序の確立
5.民間団体等    6.運送事業者    7.健全な発達   8.総合的な発達


問2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、貨物自動車運送事業法の規定に基づく処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2.事業者は、選任した運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する安全管理規程を定めなければならない。

3.事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任し、当該運行管理者に対し事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4.事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。


問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。

2.法令の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者等に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者等に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

3.休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

4.事業用自動車について、構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成すること。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.業務前の点呼は、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

2.業務前又は業務後の点呼のいずれかが対面等で行うことができない業務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

3.業務後の点呼は、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

4.アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。


問5 一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対する指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

3.一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。

4.一般貨物自動車運送事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1カ月以内に実施する。


問6 一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.乗務等の記録として記録すべき事項は、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計により記録することができる。この場合において、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

2.道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

3.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、貨物の積載状況を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

4.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該業務を行った運転者ごとに記録させなければならない。


問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2.事業用自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

3.事業用自動車が橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含む。))を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させた場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

4.事業用自動車を含む5両の自動車が関係する衝突事故により、10名の負傷者が生じる事故があった場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。


問8 一般貨物自動車運送事業の事業用自動車に係る記録等の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。

2.事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離等所定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3.運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

4.法令に定める事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


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