運行管理者試験過去問題 - 平成27年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1.貨物自動車運送事業法

問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)又は事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)の過労運転等の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2.事業者は、運転者等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び運転者等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

3.運転者は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。

4.事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、当該運転者が携行している運行指示書については、当該変更の内容を記載させることを要しない。


解答解説

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