問22 正解2,3
<各日の拘束時間について>
1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。
1日目:5時40分~18時15分=12時間35分
2日目:6時30分~17時40分+3日目の4時30分~6時30分=13時間10分
※2日目の拘束時間は「2日目の6時30分~3日目の6時30分の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※3日目の4時30分~6時30分は、「2日目の拘束時間」にも「3日目の拘束時間」にも含まれる。
3日目:4時30分~16時45分=12時間15分
<連続運転時間について>
連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断するが、この30分以上の「運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
1日目を見ると、後半(5回目の運転以降)、「運転3時間⇒休憩10分⇒運転1時間10分」という運転状況であり、連続運転時間が4時間を超えているため改善基準に違反している。
2日目については、4時間を超える連続運転はみられず、改善基準に違反していない。なお、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
3日目を見ると、途中(3回目の運転以降)、「運転1時間⇒休憩5分⇒運転2時間⇒荷下ろし20分⇒休憩5分⇒運転2時間」という運転状況であるが、10分未満の休憩等は運転中断の時間としてカウントされないため、最初の休憩5分は運転の中断時間とはならない(2回目の5分休憩については、20分の荷下ろしの後に休憩しているため、合計25分の運転中断となる)。以上を踏まると、運転状況は「運転3時間(運転1時間+運転2時間)⇒運転中断25分(荷下ろし20分+休憩5分)⇒運転2時間」となり、連続運転時間が4時間を超えているため改善基準に違反している。