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運行管理者試験過去問題 - 平成29年度第1回(貨物)

平成29年度第1回 -貨物-(H29.8実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

2.一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3.貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

4.貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。


問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法の規定により公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.輸送の安全に関する基本的な方針

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3.選任されている運行管理者の数

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計


問3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存すること。
一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名
二 点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項

2.事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設し、管理すること。

3.法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

4.法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対し、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び( A )を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )を与えなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

2.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対し、対面等により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び( C )について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による( D )についても報告を求めなければならない。

A  1.指導      2.確認

B  1.必要な指示   2.適切な助言

C  1.運行の状況   2.貨物の積載状況

D  1.通告      2.確認事項


問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への報告を要するものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。

2.事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

3.事業用自動車を含む10台の自動車が衝突し、この事故で5名が負傷した。

4.事業用自動車が右折の際、一般原動機付自転車と接触し、当該一般原動機付自転車が転倒した。この事故で、一般原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。


問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に運転者を従事させた場合にあっては、当該業務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「業務の記録」に記録させなければならない。

2.事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。

3.事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めなければならない。

4.事業者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等で行うことができない業務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員等に対する適切な指導を行うこと。

2.事業者は、初任運転者等に対し特別な指導を実施した場合は、法令に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者等台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者等台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者等台帳に添付すること。

3.事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。

4.事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させること。


問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の法令に規定する輸送の安全の確保等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

2.事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

3.一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任することができる。

4.事業者は、死者又は重傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた事故を引き起こした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(統括運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び当該事故について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、事故があった日(運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。


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