問22 正解1,3
トラック運転者の1日についての最大拘束時間は16時間を超えてはならず、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内としなければならない。
また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
なお、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
・月曜の拘束時間:始業6時~終業17時=11時間(※肢4)
・火曜の拘束時間:始業6時~終業21時+水曜の5時~6時=16時間(※肢2)
(※火曜の拘束時間は「火曜の6時~水曜の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・水曜の拘束時間:始業5時~終業21時=16時間(※肢2)
・木曜の拘束時間:始業7時~終業17時+金曜の5時~7時=12時間
(※木曜の拘束時間は「木曜の7時~金曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・金曜の拘束時間:始業5時~終業20時+土曜の4時~5時=16時間(※肢2)
(※金曜の拘束時間は「金曜の5時~土曜の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・土曜の拘束時間:始業4時~終業17時=13時間
・月曜の休息期間:終業17時~火曜の始業6時=13時間
・火曜の休息期間:終業21時~水曜の始業5時=8時間
・水曜の休息期間:終業21時~木曜の始業7時=10時間
・木曜の休息期間:終業17時~金曜の始業5時=12時間
・金曜の休息期間:終業20時+土曜の始業4時=8時間
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.正しい。拘束時間が16時間を超えている日はないので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反している勤務はない。
2.誤り。拘束時間が15時間を超える回数が2回を超えている(=火、水、金の3回ある)ので、1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準に違反している。
3.正しい。すべての日において、8時間以上の休息期間を与えているので、勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。
4.誤り。この1週間の勤務の中で拘束時間が最も短いのは月曜である。