問29 正解2
1.誤り。(1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない)
1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならず、また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
なお、問22の解説にもあるように、1日の拘束時間は「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
・1日目の拘束時間:6時~20時45分+2日目の5時~6時=15時間45分
(※1日目の拘束時間は「1日目の6時~2日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・2日目の拘束時間:5時~18時30分=13時間30分
・3日目の拘束時間:6時~19時45分+4日目の4時~6時=15時間45分
(※3日目の拘束時間は「3日目の6時~4日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・4日目の拘束時間:4時~16時5分=12時間5分
・1日目の休息期間:終業20時45分~2日目の始業5時=8時間15分
・2日目の休息期間:終業18時30分~3日目の始業6時=11時間30分
・3日目の休息期間:終業19時45分~4日目の始業4時=8時間15分
以上により、いずれの日についても、1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない。
2.正しい。(2日目を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反している)
1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。(※1日当たりの運転時間の考え方は、問23を参照のこと)
各日の運転時間の合計はそれぞれ、1日目が10時間、2日目が9時間、3日目が9時間15分、4日目が7時間30分である。
1日目を特定日とすると、「特定日の前日(休日)と特定日(1日目)の運転時間の平均」が(0時間+10時間)÷2=5時間、「特定日(1日目)と特定日の翌日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
2日目を特定日とすると、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間+9時間15分)÷2=9時間7分30秒であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
3日目を特定日とすると、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間+9時間15分)÷2=9時間7分30秒、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間15分+7時間30分)÷2=8時間22分30秒であり、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」については、9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
4日目を特定日とすると、「特定日の前日(3日目)と特定日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間15分+7時間30分)÷2=8時間22分30秒、「特定日(4日目)と特定日の翌日(休日)の運転時間の平均」が(7時間30分+0時間)÷2=3時間45分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えていないので、改善基準に違反していない。
3.誤り。(いずれの日も連続運転時間は改善基準に違反していない)
連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する。
つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
なお、この「30分以上の運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転の中断時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
以上を踏まえ、1日目~4日目の運転状況を見ると、いずれの日についても連続運転時間は4時間を超えておらず、改善基準に違反していない。