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運行管理者試験過去問題 - 平成30年度第1回(貨物)

平成30年度第1回 -貨物-(H30.8実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2.事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

3.事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

4.事業者は、「乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


問2 貨物自動車運送事業法に定める運行管理者等の義務についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.運行管理者は、( A )にその業務を行わなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な( B )を与えなければならない。

3.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を( C )しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う( D )に従わなければならない。

1.指導  2.考慮  3.誠実  4.権限  5.適切  6.地位  7.尊重  8.勧告


問3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者等を常時選任しておくこと。

2.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

3.法令の規定により、死者又は負傷者(法令に掲げる傷害を受けた者)が生じた事故を引き起こした者等特定の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせること。

4.乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.業務前及び業務後の点呼は、対面又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。

2.業務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

3.運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の3分の1以上でなければならない。

4.運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。


問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要するものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。

2.事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。

3.事業用自動車が右折の際、一般原動機付自転車と接触し、当該一般原動機付自転車が転倒した。この事故で、一般原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

4.事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該乗用車に追突した。そこに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。


問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転等の防止等に関する貨物自動車運送事業輸送安全規則等の規定についての次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

2.運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168時間を超えてはならない。

3.事業者は、乗務員等の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以下であれば事業用自動車の運行の業務に従事させてもよい。

4.特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。


問7 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者の運転者(以下「運転者」という。)が遵守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。

2.法令の定めにより運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合に、運転者は携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。

3.運転者は、事業用自動車に乗務したときは、(1)乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、(2)乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。)に記録すること。

4.運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。


問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを2年間保存しなければならない。

2.事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3.事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

4.事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において2年間保存しなければならない。


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