運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第1回(貨物)

令和2年度第1回 -貨物-(R02.8実施)

4.労働基準法

問18 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を1年間保存しなければならない。

2.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

3.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

4.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、1年を超える期間について締結してはならない。


問19 労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

2.事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

3.事業者は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

4.事業者は、労働安全衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から4ヵ月以内に行わなければならない。


問20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める目的等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.この基準は、自動車運転者(労働基準法第9条に規定する労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の【 A 】等の労働条件の向上を図ることを目的とする。

2.【 B 】は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その【 C 】に努めなければならない。

3.使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、【 D 】、又は休日に労働させるための時間外・休日労働協定をする場合において、改善基準告示に定める所定の事項に十分留意しなければならない。

A (1)労働時間      (2)運転時間

B (1)使用者       (2)労働関係の当事者

C (1)維持        (2)向上

D (1)休息期間を短縮し  (2)労働時間を延長し


問21 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.トラック運転者の拘束時間は、1ヵ月について284時間を超えず、かつ、1年について3,300時間を超えないものとすること。ただし、労使協定により、1年について6ヵ月までは、1ヵ月について310時間まで延長することができ、かつ、1年について3,400時間まで延長することができるものとする。

2.トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とすること。ただし、1週間における運行が全て長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が、当該トラック運転者の住所地以外の場所におけるものである場合においては、当該1週間について3回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。

3.業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日についての拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。

4.業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続9時間(改善基準告示第4条第1項第3号ただし書に該当する場合は継続8時間)以上の休息期間を与えることが困難な場合、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。この場合において、分割された休息期間は、1回当たり継続2時間以上とし、2分割又は3分割とする。また、1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。


問22 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の3日間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間及び連続運転時間に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

R02.1-22

1.各日の拘束時間は、1日目は12時間10分、2日目は12時間5分、3日目は12時間20分である。

2.各日の拘束時間は、1日目は13時間40分、2日目は12時間5分、3日目は12時間20分である。

3.連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1日目及び3日目であり、2日目は違反していない。

4.連続運転時間が改善基準告示に違反している勤務日は、1日目及び2日目であり、3日目は違反していない。


問23 下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間(拘束時間が14時間を超える1週間の回数についての目安を含む。)及び運転時間等に照らし、次の1~4の中から違反している事項をすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。また、「時間外労働及び休日労働に関する労働協定」があるものとする。(※法改正により一部改変)

R02.1-23


1.1日についての最大拘束時間

2.当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間

3.1日を起算日とし、2週間を平均した1週間当たりの運転時間

4.1日についての拘束時間が14時間を超える1週間の回数


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