運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第1回(貨物)-解答・解説-

令和2年度第1回運行管理者試験 -貨物-(R02.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解2,3

1.誤り。労働者名簿、賃金台帳など労働関係に関する重要な書類は、5年間(ただし、経過措置により当分の間は3年間)保存しなければならない。

4.誤り。労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(法令に規定する所定の労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。


  問19 正解4

4.誤り。深夜業に従事する労働者の健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。


  問20 正解 A1 B2 C2 D2

1.この基準は、自動車運転者(法第9条に規定する労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の(A=労働時間)等の労働条件の向上を図ることを目的とする。

2.(B=労働関係の当事者)は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(C=向上)に努めなければならない。

3.使用者は、(D=季節的繁忙)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


  問21 正解1,3

2.誤り。後半の記述が誤り。トラック運転者の1日の拘束時間を延長する場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内としなければならない。

4.誤り。後半の記述が誤り。休息期間を分割して与える場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならない。


  問22 正解2,4

(1)各日の拘束時間について
 トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。

1日目:6:30~18:40+2日目の5:00~6:30=13時間40分
 ※1日目の拘束時間は、「1日目の6:30~2日目の6:30の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
 ※「2日目の5:00~6:30」は、1日目の拘束時間にも含まれる。
2日目:5:00~17:05=12時間5分
3日目:5:30~17:50=12時間20分

(2)連続運転時間について
 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断をしているかどうかで判断する。
 なお、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転中断の時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
 また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。

1日目の運転状況を見ると、前半(荷積み:20分まで)は、運転時間4時間以内(1回目:2時間+2回目:1時間=3時間)に対し、合計30分以上の運転中断(休憩:15分+荷積み:20分=35分)をしているので問題ない。
 中間(3回目の運転以降)も、1時間30分の運転後に合計30分以上の運転中断(休憩:1時間+荷下ろし:20分=1時間20分)をしているので問題ない。
 しかし、後半(4回目の運転以降)を見ると、〔運転2時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間⇒休憩15分⇒運転1時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることになり、改善基準に違反している

2日目の運転状況を見ると、前半(最初の休憩:15分まで)は、運転時間4時間以内(1回目:1時間+2回目:1時間=2時間)に対し、合計30分以上の運転中断(荷積み:20分+休憩:15分=35分)をしているので問題ない。
 中間(3回目の運転~2回目の荷積みまで)も、運転時間4時間以内(3回目:1時間30分+4回目:1時間=2時間30分)に対し、合計30分以上の運転中断(荷下ろし:20分+休憩:1時間+荷積み:30分=1時間50分)をしているので問題ない。
 しかし、後半(5回目の運転以降)を見ると、〔運転3時間⇒休憩10分⇒運転1時間10分〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間10分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることになり、改善基準に違反している

3日目の運転状況を見ると、前半(2回目の休憩:1時間まで)は、まず2時間の運転後に合計30分以上の運転中断(休憩:15分+荷下ろし:20分=35分)をしているので問題なく、次も2時間の運転後に30分の運転中断(荷積み)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に1時間の運転中断(休憩)をしているので問題ない。
 後半(4回目の運転以降)の10分未満の休憩(=最後の休憩:5分)は、運転中断の時間として扱われないが、それでも、運転状況は〔運転2時間⇒荷下ろし20分⇒運転2時間(運転1時間+運転1時間)⇒乗務終了〕となり、運転時間の合計が4時間で乗務を終了しているので問題ない。


  問23 正解2

1.違反していない。1日の最大拘束時間については、16時間を超えてはならない。
 本問の勤務状況を見ると、拘束時間が16時間を超えている日はないので、改善基準に違反していない。

2.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
 本問の勤務状況を見ると、9日を特定日とした場合、「特定日の前日(8日)と特定日(9日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(9日)と特定日の翌日(10日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

3.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週と第2週の運転時間の平均」は(43時間+45時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週と第4週の運転時間の平均」も(44時間+44時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。

4.違反していない。1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内としなければならない。
 本問の勤務状況を見ると、拘束時間が15時間を超えている日の回数は、第1週、第2週、第4週、第5週はそれぞれ0回、第3週が1回(17日)であり、いずれの週においても2回以内なので改善基準に違反していない。


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