問22 正解1,2
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
以上を踏まえ、連続運転時間の違反の有無は以下のように判断する。
1.適合している。前半(3回目の休憩:10分まで)は、4時間の運転(1回目:30分+2回目:3時間+3回目:30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:10分+3回目:10分)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に30分の休憩をしているので問題ない。
後半(5回目の運転~)も4時間の運転(5回目:1時間30分+6回目:2時間+7回目:30分)後に乗務を終了しているので問題ない。
2.適合している。前半(2回目の休憩:20分まで)は、4時間以内の運転(1回目:2時間+2回目:1時間30分=3時間30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:20分)をしているので問題ない。
中間(3回目の運転~5回目の休憩:10分まで)も4時間の運転(3回目:1時間+4回目:2時間+5回目:1時間)に対し、合計30分の休憩(3回目:10分+4回目:10分+5回目:10分)をしているので問題ない。
後半(6回目の運転~)は、最後の休憩(5分)が「おおむね連続10分以上」に該当しないので運転中断の時間として扱われないが、4時間以内の運転(6回目:1時間+7回目:2時間=3時間)後に乗務を終了しているので問題ない。
3.適合していない。前半(2回目の休憩:20分まで)は、4時間以内の運転(1回目:2時間+2回目:1時間30分=3時間30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:20分)をしているので問題ない。
中間(3回目の運転~4回目の休憩:30分まで)も4時間以内の運転(3回目:1時間+4回目:2時間=3時間)に対し、合計30分以上の休憩(3回目:10分+4回目:30分=40分)をしているので問題ない。
しかし、後半(5回目の運転~)を見ると、〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩10分⇒運転2時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。
4.適合していない。3回目の休憩(5分)は「おおむね連続10分以上」に該当せず、運転中断の時間として扱われないので、乗務開始からの運転状況は〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩15分⇒運転2時間(3回目の運転:1時間+4回目の運転:1時間)…〕となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。