問29 正解2,2,1
1.C料金所~D料金所間の高速道路の運転時間を2時間と設定したことについて
「C料金所~D料金所間(200km)を、設定された運転時間(2時間)で走行できるか」を考えるが、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のトラック」が高速道路の本線車道を走行する際の最高速度は時速90kmとされており、本運行で使用する自動車も該当する。(※「〇以上」は、「〇を含み、その上の範囲」という意味である)
以上を踏まえ、以下(1)~(3)のいずれの解法で正誤判断してもよい。
〇解法(1)※走行距離から正誤判断
時速90kmで2時間走行した場合、90km/h×2時間=180kmなので、設定時間では180kmの距離しか走行できない。
〇解法(2)※運転時間から正誤判断
200kmの距離を時速90kmで走行する場合、200km÷90km/h≒2.3(2.22…)時間、これを「分」に変換すると2.3時間×60分=138分(2時間18分)なので、運転時間を2時間18分以上に設定しなければ設定時間内に走行できない。。
〇解法(3)※平均速度(時速)から正誤判断
200kmの距離を2時間で走行する場合、200km÷2時間=100km/hなので、時速100km以上で走行できなければ設定時間内に走行できない。
したがって、C料金所~D料金所間の運転時間を2時間と設定したことは適切ではない。
2.運行当日を特定日とした場合の2日を平均した1日当たりの運転時間の違反の有無
1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
以上を踏まえ、まず、運行当日の運転時間を算出するが、運転時間は「距離÷時速」で求めることができるので、運行当日の運転時間は以下のように求める。
(往路の運転時間)
・A営業所~B地点:20km÷30km/h=2/3時間=40分(※1)
・B地点~C料金所:5km÷30km/h=5/30時間=1/6時間=10分(※2)
・C料金所~D料金所:2時間(※問題図より)
・D料金所~E地点:5km÷30km/h=5/30時間=1/6時間=10分(※2)
(復路の運転時間)
・E地点~F地点:30km÷30km/h=1時間
・F地点~G地点:90km÷30km/h=3時間
・G地点~A営業所:40km÷30km/h=4/3時間=1と1/3時間=1時間20分(※3)

各運転時間を合計すると8時間20分となる。
したがって、前日の運転時間が9時間20分(※問題文より)、当日の運転時間が8時間20分であり、翌日の運転時間は9時間20分(※問題文より)を予定しているので、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」が(9時間20分+8時間20分)÷2=8時間50分、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が(8時間20分+9時間20分)÷2=8時間50分となる。
結果、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」及び「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」どちらも9時間を超えておらず、改善基準に違反していない。
3.連続運転時間の違反の有無
問22の解説にもあるように、連続運転時間は4時間を超えてはならない。
なお、「運転の中断」は、原則として「休憩」を与えることとされているる。
設問2で求めた運転時間を当てはめると運転状況は以下のようになる。

往路については、4時間以内の運転(40分+2時間20分=3時間)後にE地点で1時間の休憩をしているので問題ない。
しかし、復路については、まず1時間の運転後にF地点で30分の休憩をしているので、ここまでは問題ないが、その後、休憩をせずに合計4時間20分(3時間+1時間20分)の運転をしているため、改善基準告示に違反している。