運行管理者試験過去問題 - 平成20年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成20年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H21.3実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解:4

4 誤り。一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、所定の事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。


  問2 正解:4

1 誤り。事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくことは事業者の業務である。

2 誤り。運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。「緊急を要する事項に限り」といった制約はない

3 誤り。事故の記録をし、その記録を保存することは運行管理者の業務であるが、保存期間は3年である。


  問3 正解:1

事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の(勤務時間)及び(乗務時間)を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。また、事業者は、乗務員が(有効に活用)することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び(保守)しなければならない。


  問4 正解:2

1 誤り。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検の実施について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。定期点検の実施について報告は不要である

3 誤り。乗務前又は乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4 誤り。運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


  問5 正解:3

3 報告を要しない。死者又は重傷者を生じた事故があった場合には報告が必要であるが、14日から30日間の通院による医師の治療を要する傷害は重傷に該当しないので、報告は不要である。


  問6 正解:1

1 誤り。事故惹起運転者に対する特別な指導は、「安全運転の実技を除く所定事項について合計6時間以上」実施する(安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい)。初任運転者に対する特別な指導は、「貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等について15時間以上、安全運転の実技について20時間以上」実施する


  問7 正解:4

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく(処分)若しくは道路運送法第83条(有償旅客運送の禁止)若しくは第95条(自動車に関する表示)の規定若しくは同法第84条第1項(運送に関する命令)の規定による(処分)又は許可若しくは認可に付した(条件)に違反したときは、(6か月)以内において期間を定めて(自動車)その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は事業の許可を取り消すことができる。


  問8 正解:3

3 誤り。運転者台帳の記載しなければならないのは、雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日である。


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