運行管理者試験過去問題 - 平成29年度第1回(貨物)-解答・解説-

平成29年度第1回運行管理者試験 -貨物-(H29.8実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解3,4

1.誤り。使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。「努めなければならない」という努力義務ではない。

2.誤り。「平均賃金」とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。


  問19 正解2

2.誤り。出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。


  問20 正解 A2 B1 C2 D1

1.この基準は、自動車運転者(法第9条に規定する労働者であって、(A=四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B=労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の(C=労働条件を低下)させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

3.使用者は、(D=季節的繁忙)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


  問21 正解2,3

1.誤り。トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えてはならない。

4.誤り。休息期間を分割して与える場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならない。


  問22 正解3

連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断する。
 つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
 なお、この「30分以上の運転の中断」については、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することもできる。

以上を踏まえて運転状況を見ていくと、まず、前半は、(乗務開始)運転1時間⇒休憩15分⇒運転1時間⇒〔休憩A〕⇒運転2時間⇒〔休憩B〕という運転状況であり、ここまでの運転時間を合計するとちょうど4時間なので、合計30分以上の運転中断を行わなければならない。
 最初に15分の休憩を取っているので、30分以上の運転中断をするには、少なくとも休憩A+休憩Bの合計が15分以上でなければならないが、各選択肢を見ると、すべての肢においてこの条件を満たしているので、この段階ではまだ正誤判断できない。

次に中間を見ると、4時間以内(2時間)の運転後に30分以上(1時間)の休憩をとっており、問題はない。

最後に後半を見ると、運転1時間20分⇒〔休憩C〕⇒運転1時間20分⇒〔休憩D〕⇒運転1時間30分(乗務終了)という運転状況だが、3回の運転時間を合計すると4時間を超えてしまうので、1回目と2回目の運転(合計2時間40分)に対し、30分以上の運転中断を行わなければならず、少なくとも、休憩C+休憩Dの合計が30分以上でなければならない。
 したがって、休憩C+休憩Dの合計が30分未満(=25分)である肢1と肢4は、連続運転時間について改善基準に違反することとなり、適切ではない。
 肢2と肢3については、どちらも改善基準に適合している内容だが、本問は「乗務開始から乗務終了までの拘束時間が最少となるもの」を選ぶので、休憩時間の合計が短い肢3が適切なものとなる。


  問23 正解3

1.違反していない。1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内としなければならない。
 本問の勤務状況を見ると、いずれの週においても拘束時間が15時間を超える回数は2回を超えていないので、改善基準に違反していない。

2.違反していない。1ヵ月の拘束時間については、原則として293時間を超えてはならないが、本問のように「拘束時間の延長に関する労使協定」がある場合は、320時間まで延長することができる。
 本問の勤務状況を見ると、1ヵ月の拘束時間の合計は318時間であり、320時間を超えていないので、改善基準に違反していない。

3.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
 本問の勤務状況を見ると、11日を特定日とした場合、「特定日の前日(10日)と特定日(11日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(11日)と特定日の翌日(12日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

4.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週~第2週の運転時間の平均」が(44時間+44時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週~第4週の運転時間の平均」も(45時間+43時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。


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