運行管理者試験過去問題 - 平成30年度第2回(貨物)-解答・解説-
平成30年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H31.3実施)-解答・解説-
問18 正解3
3.誤り。解雇の予告の規定が適用されないのは、「日日雇い入れられる者」、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」に該当する労働者である。
問19 正解4
4.誤り。使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
問20 正解 A1 B2 C2 D2
1.この基準は、自動車運転者(労働基準法第9条に規定する労働者であって、(A=四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B=労働条件の向上)を図ることを目的とする。
2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(C=向上)に努めなければならない。
3.使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、(D=労働時間を延長し)、又は休日に労働させるための時間外・休日労働協定をする場合において、改善基準告示に定める所定の事項に十分留意しなければならない。
問21 正解2,3
1.誤り。後半の記述が誤り。トラック運転者の1日の拘束時間を延長する場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めなければならない。
4.誤り。連続運転時間とは、「1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間」をいう。その他の記述は正しい。
問22 正解2,3
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
以上を踏まえ、連続運転時間の違反の有無は以下のように判断する。
1.適合していない。前半(3回目の休憩:10分まで)は、4時間以内の運転(1回目:30分+2回目:2時間+3回目:30分=3時間)に対し、合計30分以上の休憩(1回目:10分+2回目:15分+3回目:10分=35分)をしているので問題なく、その後も1時間30分の運転後に1時間の休憩をしているので問題ない。
しかし、後半(5回目の運転~)を見ると、〔運転2時間⇒休憩15分⇒運転1時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。
2.適合している。前半(3回目の休憩:15分まで)は、4時間の運転(1回目:1時間+2回目:2時間+3回目:1時間)に対し、合計30分以上の休憩(1回目:15分+2回目:10分+3回目:15分=40分)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に1時間の休憩をしているので問題ない。
後半(5回目の運転~)は、最後の休憩(5分)が「おおむね連続10分以上」に該当しないので運転中断の時間として扱われないが、4時間以内の運転(5回目:1時間30分+6回目:1時間+7回目:30分=3時間)後に乗務を終了しているので問題ない。
3.適合している。前半(3回目の休憩:10分まで)は、4時間の運転(1回目:2時間+2回目:1時間30分+3回目:30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:10分+3回目:10分)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に1時間の休憩をしているので問題ない。
後半(5回目の運転~)も4時間の運転(5回目:1時間+6回目:1時間+7回目:2時間)後に乗務を終了しているので問題ない。
4.適合していない。3回目の休憩(5分)は「おおむね連続10分以上」に該当せず、運転中断の時間として扱われないので、乗務開始からの運転状況は〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩15分⇒運転2時間(3回目の運転:30分+4回目の運転:1時間30分)…〕となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。
問23 正解2
宿泊を伴う長距離貨物運送に該当しない場合、1日の最大拘束時間は15時間を超えてはならず、勤務終了後の休息期間は9時間を下回ってはならない。また、1日の拘束時間が14時間を超える回数の目安は、1週間について2回までとされている。
なお、1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
<拘束時間>
・月曜日:始業6時~終業21時=15時間(※肢2)
・火曜日:始業9時~終業17時+水曜日の7時~9時=10時間
(※火曜日の拘束時間は「火曜日の9時~水曜日の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・水曜日:始業7時~終業20時+木曜日の5時~7時=15時間(※肢2)
(※水曜日の拘束時間は「水曜日の7時~木曜日の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・木曜日:始業5時~終業14時=9時間(※肢4)
・金曜日:始業7時~終業22時=15時間(※肢2)
<休息期間>
・月曜日:終業21時~火曜の始業9時=12時間
・火曜日:終業17時~水曜の始業7時=14時間
・水曜日:終業20時~木曜の始業5時=9時間
・木曜日:終業14時~金曜の始業7時=17時間
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.正しい。拘束時間が15時間を超えている日はないので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反している勤務はない。
2.誤り。拘束時間が14時間を超える回数が2回を超えている(=月曜日、水曜日、金曜日の3回ある)ので、1日についての拘束時間が14時間を超える1週間についての回数は、改善基準における目安に違反している。
3.正しい。すべての日において、9時間以上の休息期間を与えているので、勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。
4.正しい。この1週間の勤務の中で木曜日の拘束時間が最も短い。