運行管理者試験過去問題 - 平成30年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成30年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H31.3実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解3

3.誤り。解雇の予告の規定が適用されないのは、「日日雇い入れられる者」、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」に該当する労働者である。


  問19 正解4

4.誤り。使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。


  問20 正解 A1 B2 C2 D2

1.この基準は、自動車運転者(法第9条に規定する労働者であって、(A=四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(B=労働条件の向上)を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(C=向上)に努めなければならない。

3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に(D=労働時間を延長し)、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。


  問21 正解2,3

1.誤り。トラック運転者の1日の拘束時間は、13時間を超えないものとし、拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間としなければならない。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内としなければならない。

4.誤り。連続運転時間とは、「1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間」をいう。連続運転時間は4時間を超えてはならない。


  問22 正解2,3

連続運転時間は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断をしているかどうかで判断する。
 つまり、“「30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる”ということであり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
 なお、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転中断の時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
 また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
 以上を踏まえ、連続運転時間の違反の有無は以下のように判断する。

1.適合していない。前半(3回目の休憩:10分まで)は、運転時間4時間以内(1回目:30分+2回目:2時間+3回目:30分=3時間)に対し、合計30分以上の運転中断(1回目の休憩:10分+2回目の休憩:15分+3回目の休憩:10分=35分)をしているので問題ない。
 中間(4回目の運転)も1時間30分の運転後に1時間の運転中断(休憩)をしているので問題ない。
 しかし、後半(5回目の運転以降)を見ると、〔運転2時間⇒休憩15分⇒運転1時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることになり、改善基準に違反している

2.適合している。前半(3回目の休憩:15分まで)は、運転時間4時間(1回目:1時間+2回目:2時間+3回目:1時間)に対し、合計30分以上の運転中断(1回目の休憩:15分+2回目の休憩:10分+3回目の休憩:15分=40分)をしているので問題ない。
 中間(4回目の運転)も1時間の運転後に1時間の運転中断(休憩)をしているので問題ない。
 後半(5回目の運転以降)の10分未満の休憩(=最後の休憩:5分)は、運転中断の時間として扱われないが、それでも、運転状況は〔運転1時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間30分(運転1時間+運転30分)⇒乗務終了〕となり、運転時間が4時間を超える前に乗務を終了しているので問題ない。

3.適合している。前半(3回目の休憩:10分まで)は、運転時間4時間(1回目:2時間+2回目:1時間30分+3回目:30分)に対し、合計30分の運転中断(1回目の休憩:10分+2回目の休憩:10分+3回目の休憩:10分)をしているので問題ない。
 中間(4回目の運転)も1時間の運転後に1時間の運転中断(休憩)をしているので問題ない。
 後半(5回目の運転以降)も4時間の運転(5回目:1時間+6回目:1時間+7回目:2時間)後に乗務を終了しているので問題ない。

4.適合していない。10分未満の休憩(=3回目の休憩:5分)は、運転中断の時間として扱われないので、乗務開始からの運転状況は〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩15分⇒運転2時間(3回目の運転:30分+4回目の運転:1時間30分)…〕となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることになり、改善基準に違反している


  問23 正解2

トラック運転者の1日についての最大拘束時間は16時間を超えてはならず、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内としなければならない。また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
 なお、1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
 各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。

<拘束時間>
・月曜日:始業9時~終業17時+火曜日の7時~9時=10時間
(※月曜日の拘束時間は「月曜日の9時~火曜日の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・火曜日:始業7時~終業21時+水曜日の5時~7時=16時間(※肢2)
(※火曜日の拘束時間は「火曜日の7時~水曜日の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・水曜日:始業5時~終業14時=9時間(※肢4)
・木曜日:始業7時~終業22時+金曜日の6時~7時=16時間(※肢2)
(※木曜日の拘束時間は「木曜日の5時~金曜日の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・金曜日:始業6時~終業22時=16時間(※肢2)

<休息期間>
・月曜日:終業17時~火曜の始業7時=14時間
・火曜日:終業21時~水曜の始業5時=8時間
・水曜日:終業14時~木曜の始業7時=17時間
・木曜日:終業22時~金曜の始業6時=8時間

以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。

1.正しい。拘束時間が16時間を超えている日はないので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反している勤務はない。

2.誤り。拘束時間が15時間を超える回数が2回を超えている(=火曜日、木曜日、金曜日の3回ある)ので、1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準に違反している

3.正しい。すべての日において、8時間以上の休息期間を与えているので、勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。

4.正しい。この1週間の勤務の中で水曜日の拘束時間が最も短い。


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