運行管理者試験過去問題 - 令和元年度第1回(貨物)-解答・解説-
令和元年度第1回運行管理者試験 -貨物-(R01.8実施)-解答・解説-
問18 正解1,3
2.誤り。試みの使用期間中の労働者については、解雇の予告の規定は適用しない。ただし、当該者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
4.誤り。労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他の労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。「30日前の予告」は不要である。
問19 正解2
2.誤り。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間与えなければならない。
問20 正解 A1 B1 C1
1.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該自動車運転者の(A=住所地)における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
2.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(B=2週間)について(C=1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
問21 正解1,3
2.誤り。勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。以降の記述は正しい。
4.誤り。トラック運転者を隔日勤務に就かせる場合、2暦日における拘束時間は、21時間を超えてはならない。
問22 正解3
トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。 また、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱われるため(特例通達4)、拘束時間には含まれない。(=拘束時間から差し引く)
したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。
・1日目:5:00~19:00=14時間-フェリー乗船時間4時間(9:00~13:00)=10時間
・2日目:6:00~18:00+3日目の4:00~6:00=14時間
(※2日目の拘束時間は、「2日目の6:00~3日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
・3日目:4:00~19:00=15時間-フェリー乗船時間4時間(8:00~12:00)=11時間
・4日目:6:00~18:00+5日目の5:00~6:00=13時間
(※4日目の拘束時間は、「4日目の6:00~5日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる)
問23 正解4
トラック運転者の拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えてはならない。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
つまり、「1年間の拘束時間が3,516時間を超えている」、「拘束時間が320時間を超えている月がある」、「拘束時間が293時間を超えている月が6ヵ月を超えている(=7ヵ月以上ある)」のいずれかに該当する場合、改善基準に違反することになる。
1.改善基準に適合していない。12月の拘束時間が320時間を超えている。
2.改善基準に適合していない。1年間の拘束時間が3,516時間を超えている。
3.改善基準に適合していない。1ヵ月の拘束時間293時間を超えている月が7ヵ月(4月、6月、8月、9月、12月、1月、2月)ある。
4.改善基準に適合している。1年間の拘束時間が3,516時間を超えておらず、拘束時間が320時間を超えている月もない。そして、拘束時間が293時間を超えている月は5ヵ月(7月、8月、12月、1月、2月)である。