運行管理者試験過去問題 - 令和2年度CBT試験 出題例(貨物)解答・解説

令和2年度CBT試験 出題例(貨物)解答・解説

4.労働基準法
  問18 正解2,4

1.誤り。解雇が制限されているのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間である。

3.誤り。労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。


  問19 正解2

2.誤り。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間与えなければならない。


  問20 正解 A1 B1 C2 D2

1.拘束時間は、1ヵ月について(A=293時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(B=3,516時間)を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

2.1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、(C=16時間)とすること。この場合において、1日についての拘束時間が(D=15時間)を超える回数は、1週間について2回以内とすること。


  問21 正解2,3

1.誤り。勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。以降の記述は正しい。

4.誤り。連続運転時間とは、「1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間」をいう。連続運転時間は4時間を超えてはならない。


  問22 正解3

トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
 なお、フェリー乗船時間については「休息期間」として取り扱われるため(特例通達4)、拘束時間には含まれない。(=拘束時間から差し引く)

したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。

・1日目:5:00~19:00=14時間-フェリー乗船時間5時間(9:00~14:00)=9時間
・2日目:6:00~18:00+3日目の4:00~6:00=14時間
(※2日目の拘束時間は、「2日目の6:00~3日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」なので、「3日目の4:00~6:00」は2日目の拘束時間にも含まれる)
・3日目:4:00~19:00=15時間-フェリー乗船時間4時間(8:00~12:00)=11時間
・4日目:6:00~18:00+5日目の5:00~6:00=13時間
(※4日目の拘束時間は、「4日目の6:00~5日目の6:00の24時間の中で拘束されていた時間」なので、「5日目の5:00~6:00」は4日目の拘束時間にも含まれる)


  問23 正解2

1.違反していない。1日の最大拘束時間については、16時間を超えてはならない。
 本問の勤務状況を見ると、拘束時間が16時間を超えている日はないので、改善基準に違反していない。

2.違反している。1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
 1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
 本問の勤務状況を見ると、19日を特定日とした場合、「特定日の前日(18日)と特定日(19日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(19日)と特定日の翌日(20日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している

3.違反していない。1週間の運転時間については、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えてはならない。
 1週間の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算し、「2週間を平均した1週間当たりの運転時間が44時間を超えている場合」は改善基準に違反していることになる。
 本問の場合、問題の表の下に「(注1)2週間の起算日は1日とする。」との注意書きがあるので、1日を起算日として2週間ごとに区切り、「第1週~第2週(1日~14日)の運転時間の平均」と「第3週~第4週(15日~28日)の運転時間の平均」でそれぞれ違反の有無を判断する。(※「1日から2週間ごと」に区切って考えるので、「第2週~第3週(8日~21日)の運転時間の平均」を考慮する必要はない)
 本問の勤務状況を見ると、「第1週と第2週の運転時間の平均」は(42時間+46時間)÷2=44時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。「第3週と第4週の運転時間の平均」も(41時間+41時間)÷2=41時間で、44時間を超えていないので改善基準に違反していない。

4.違反していない。1ヵ月の拘束時間については、原則として293時間を超えてはならないが、本問のように「拘束時間の延長に関する労使協定」がある場合は、320時間まで延長することができる。
 本問の勤務状況を見ると、1ヵ月の拘束時間の合計は311時間であり、320時間を超えていないので、改善基準に違反していない。


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