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運行管理者試験過去問題 - 平成22年度第2回(貨物)

平成22年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H23.3実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、国土交通大臣に提出しなければならない申請書に事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法令に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

3 一般貨物自動車運送事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。


問2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものはどれか。

1 事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくこと。

2 休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。

3 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業にあっては、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員の服務についての規律を定めること。

4 法令の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。


問3 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過積載の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

2 事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者又は特定貨物自動車運送事業者が法令で定める規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

3 国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による処分をする場合において、過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められるときは、当該荷主に対しても、過積載による運送の再発防止を図るため適当な措置を執るべきことを命ずることができる。

4 事業者は、貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載しなければならない。また、貨物が運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。


問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた機器による点呼を除くものとする。(※法改正により一部改変)

1 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認、について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

2 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対して行った法令の規定による通告の内容について報告を求めなければならない。

3 乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4 点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


問5 一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告しなければならないものに関する次の記述のうち、報告を要しないものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 事業用自動車が対向の自動車と衝突事故を起こし、相手方の運転者が通院による15日間の医師の治療を要する傷害を生じたもの。

2 運転者がくも膜下出血により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの。

3 事業用自動車が故障により、車輪の脱落を生じたもの。

4 事業用自動車が高速自動車国道(高速自動車国道法に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法に規定する自動車専用道路をいう。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。


問6 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運行の安全を確保するために事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督に関する次の文中、A・B・C・Dに入るべき字句の組合せとして、正しいものはどれか。

1 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な( A )その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な( B )及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において( C )保存しなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する( D )を受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者を
 いう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(65才以上の者をいう。)

1 A:経過地点  B:運転のための知識 C:3年間 D:特別講習

2 A:道路の状況 B:運転の技術    C:1年間 D:特別講習

3 A:経過地点  B:運転のための知識 C:1年間 D:適性診断

4 A:道路の状況 B:運転の技術    C:3年間 D:適性診断


問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が作成する運行指示書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことのできない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

2 事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより事業用自動車の運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行えば、当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させることを要しない。

3 事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成する場合には、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。


問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者等の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(※法改正により一部改変)

1 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

2 5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、運行管理者の選任を要しない。

3 一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、運行管理者の業務を統括する運行管理者(統括運行管理者)を選任することができる。

4 事業者は、所定の運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。


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