問22 正解2,4
(1)各日の拘束時間について
トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。
1日目:6:30~18:40+2日目の5:00~6:30=13時間40分
※1日目の拘束時間は、「1日目の6:30~2日目の6:30の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「2日目の5:00~6:30」は、1日目の拘束時間にも含まれる。
2日目:5:00~17:05=12時間5分
3日目:5:30~17:50=12時間20分
(2)連続運転時間について
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
また、運転の中断は、原則として「休憩」を与えるものとされている。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
以上を踏まえ、連続運転時間の違反の有無は以下のように判断する。
1日目の運転状況を見ると、前半は、まず2時間の運転後に30分の休憩をしているので問題なく、その後、4時間以内の運転(1時間+1時間20分=2時間20分)後に1時間の休憩をしているので問題ない。
しかし、後半(4回目の運転~)を見ると、〔運転2時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間⇒休憩15分⇒運転1時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。
2日目の運転状況を見ると、前半(最初の休憩:30分まで)は、4時間以内の運転(1回目:1時間+2回目:1時間=2時間)後に30分の休憩をしているので問題ない。
中間(3回目の運転~2回目の休憩:1時間まで)も、4時間以内の運転(3回目:1時間30分+4回目:1時間=2時間30分)後に1時間の休憩をしているので問題ない。
しかし、後半(5回目の運転~)を見ると、〔運転3時間⇒休憩10分⇒運転1時間10分〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間10分)ので、改善基準に違反している。
3日目の運転状況を見ると、前半は、まず、2時間の運転後に30分の休憩をしているので問題なく、その後、4時間以内の運転(2時間+1時間=3時間)後に1時間の休憩をしているので問題ない。
後半(4回目の運転~)は、最後の休憩(5分)が「おおむね連続10分以上」に該当しないので運転中断の時間として扱われないが、4時間の運転(4回目:2時間+5回目:1時間+6回目:1時間)後に乗務を終了しているので問題ない。