運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第2回(貨物)-解答・解説-
平成25年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H26.3実施)-解答・解説-
問18 正解3
3.誤り。解雇が制限されるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間である。
問19 正解3
3.誤り。使用者は、就業規則の作成又は変更について、労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意までは不要である。
問20 正解 A2 B1 C2 D1
1 この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、(四輪以上の自動車)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(労働条件の向上)を図ることを目的とする。
2 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(向上)に努めなければならない。
3 使用者は、(季節的繁忙)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。
問21 正解2,4
1.誤り。使用者は、貨物自動車運送事業に従事するトラック運転者の拘束時間は、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、改善基準で定める範囲内において延長することができる。
3.誤り。使用者は、トラック運転者の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
問22 正解3
拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
1.適合していない。1年間の拘束時間が3,516時間を超えている。
2.適合していない。拘束時間が293時間を超えている月が7箇月(4月、7月、10月、11月、12月、1月、3月)ある。
3.適合している。1年間の拘束時間が3,516時間を超えておらず、拘束時間が320時間を超えている月もない。また、拘束時間が293時間を超えている月が6箇月(5月、6月、9月、12月、1月、3月)である。
4.適合していない。3月の拘束時間が320時間を超えている。
問23 正解1
1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
1日目:7時~19時=12時間
2日目:8時~20時+3日目の7時~8時=13時間
※2日目の拘束時間は、「2日目の8時~3日目の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
3日目:7時~18時+4日目の6時~7時=12時間
※3日目の7時~8時は、「2日目の拘束時間」にも「3日目の拘束時間」にも含まれる。
※3日目の拘束時間は、「3日目の7時~4日目の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
4日目:6時~18時+5日目の5時~6時=13時間
※4日目の6時~7時は、「3日目の拘束時間」にも「4日目の拘束時間」にも含まれる。
※4日目の拘束時間は、「4日目の6時~5日目の6時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。