運行管理者試験過去問題 - 令和元年度第1回(貨物)-解答・解説-

令和元年度第1回運行管理者試験 -貨物-(R01.8実施)-解答・解説-

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解1,4

2.誤り。貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3種類をいい、「貨物自動車利用運送事業」は含まない

3.誤り。「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更については、国土交通大臣の認可を受けなければならない


  問2 正解1,2

3.誤り。運行管理者の業務は、「点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」である。「備え置く」ではない。

4.誤り。運行管理者の業務は、「適齢診断を運転者が65歳に達した日以後1年以内(65歳以上の者を新たに選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること」である。「60歳」ではない。


  問3 正解3

3.誤り。後半の記述が誤り。事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない


  問4 正解 A4 B6 C5

運転者に対する業務前の点呼では、(1)酒気帯びの有無、(2)(A=疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無)、(3)道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行わなければならない。
 運転者に対する業務後の点呼では、(1)業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況、(2)(B=他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告)について報告を求め、(3)酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
 運転者に対する中間点呼では、(1)(C=酒気帯びの有無)、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行わなければならない。


  問5 正解2,4

1.速報を要しない。「5人以上の重傷者を生じた事故」や「10人以上の負傷者を生じた事故」があった場合には事故の速報を要するが、本肢の場合、重傷者は3名であり、負傷者の合計は8名(重傷3名+軽傷5名)なので、速報が必要な事故には該当しない。なお、人数にかかわらず、重傷者が生じた事故には該当するので、事故の「報告」は必要である。

2.速報を要する。本事故は「酒気帯び運転を伴うもの」に該当するので事故の速報を要する。

3.速報を要しない。速報を要する事故には該当しない。なお、法令に定める鉄道施設を損傷し、「3時間」以上本線において鉄道車両の運転を休止させた場合は、事故の「報告」を要するが、どちらにしても速報までは要しない。

4.速報を要する。本事故は「自動車の衝突事故により、積載された危険物の一部が漏えいしたもの」に該当するので事故の速報を要する。


  問6 正解1,3

2.誤り。事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の開始及び終了の地点及び日時」に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない

4.誤り。特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について運行の業務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。


  問7 正解2

2.誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検しなければならない。「点検の必要性があると認められる場合」に限られるわけではない


  問8 正解4

1.正しい。事業者は、「事業用自動車(被けん引自動車を除く)の運行を管理する営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数を30で除した数(1未満の端数は切り捨てる)に1を加算して得た数」以上の運行管理者を選任しなければならない。つまり、必要な運行管理者の数は、「事業用自動車の数(被けん引自動車を除く)÷30+1」で求める(小数点以下は切り捨て)。
 したがって、事業用自動車70両を管理する営業所の場合、「70÷30+1≒3」で、3人以上の運行管理者を選任しなければならないので、本肢の記述は正しい。

4.誤り。事業者は、新たに選任した運行管理者に基礎講習又は一般講習を受講させなければならないが、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や(当該事業者の)他の営業所で選任されていた者にあっては、この限りでない。つまり、「他の事業者において運行管理者として選任されていた」だけでは受講免除の対象にはならない。


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