運行管理者試験過去問題 - 令和3年度CBT試験 出題例(貨物)解答・解説

令和3年度CBT試験 出題例(貨物)解答・解説

1.貨物自動車運送事業法
  問1 正解2,3

1.誤り。「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更については、国土交通大臣の認可を受けなければならない

4.誤り。「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。「あらかじめ」届け出なければならないわけではない。


  問2 正解A8 B3 C5 D1

1.運行管理者は、(A=誠実)にその業務を行わなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な(B=権限)を与えなければならない。

3.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う(C=助言)を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う(D=指導)に従わなければならない。


  問3 正解2,4

1.誤り。運行管理者の業務は、「乗務員等が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること」である。施設の整備や保守については事業者の義務であり、運行管理者の業務ではない。

3.誤り。運行管理者の業務は、「点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」である。「備え置くこと」ではない。


  問4 正解1,2

3.誤り。Gマーク営業所以外であっても、(1)開設されてから3年を経過していること。(2)過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないことなどに該当する営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間において、IT点呼を実施できる。

4.誤り。Gマーク営業所間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内としなければならない。


  問5 正解2,4

1.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には事故の報告を要するが、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14日以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの」のことをいい、「通院による40日間の医師の治療を要する傷害」は重傷には該当しないので、事故の報告を要しない

2.報告を要する。本事故は「道路運送車両法に規定する自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの」に該当するので、事故の報告を要する。

3.報告を要しない。「転落事故」があった場合には事故の報告を要するが、ここでいう「転落」とは、「道路外に転落した場合で、落差が0.5メートル以上のとき」をいうので、落差が0.3メートルの本事故は該当しない。

4.報告を要する。本事故は「自動車に積載された危険物等が漏えいしたもの」に該当するので、事故の報告を要する。


  問6 正解2

2.誤り。運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録しなければならない車両は、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である。


  問7 正解4

4.誤り。初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて15時間以上実施するとともに、安全運転の実技について20時間以上実施する。


  問8 正解1,2

3.誤り。運行指示書は、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。「運行を計画した日」ではない。

4.誤り。「運転者でなくなった者に係る運転者等台帳」は、3年間保存しなければならない。


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