運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第1回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1.貨物自動車運送事業法

問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.業務前の点呼は、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

2.業務前又は業務後の点呼のいずれかが対面等で行うことができない業務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

3.業務後の点呼は、対面等(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った法令の規定による通告についても報告を求めなければならない。

4.アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。


解答解説

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