運行管理者試験過去問題 - 平成25年度第1回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1.貨物自動車運送事業法

問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2.事業用自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

3.事業用自動車が橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含む。))を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させた場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

4.事業用自動車を含む5両の自動車が関係する衝突事故により、10名の負傷者が生じる事故があった場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。


解答解説

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