問22 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」における1日についての拘束時間として、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱うものとする。
1.1日目:13時間 2日目:13時間 3日目:12時間 4日目:14時間
2.1日目:13時間 2日目:14時間 3日目:12時間 4日目:15時間
3.1日目:15時間 2日目:13時間 3日目:14時間 4日目:14時間
4.1日目:15時間 2日目:14時間 3日目:14時間 4日目:15時間
問22 正解2
1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。なお、問題文にもあるように、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱うため、拘束時間には含まれない(=差し引く)ので注意。
1日目:3:00~22:00=19時間-フェリー乗船時間6時間(11:00~17:00)=13時間
2日目:5:00~18:00+3日目の4:00~5:00=14時間
※2日目の拘束時間は、「2日目の5:00~3日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「3日目の4:00~5:00」は2日目の拘束時間にも含まれる。
3日目:4:00~22:00=18時間-フェリー乗船時間6時間(7:00~13:00)=12時間
4日目:5:00~19:00+5日目の4:00~5:00=15時間
※4日目の拘束時間は、「4日目の5:00~5日目の5:00の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「5日目の4:00~5:00」は4日目の拘束時間にも含まれる。