運行管理者試験対策.net > 運行管理者試験過去問題 > 令和2年度第1回(貨物) > 貨物自動車運送事業法:問3

運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第1回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

1.貨物自動車運送事業法

問3 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の安全管理規程等及び輸送の安全に係る情報の公表についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第16条第1項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2.事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の保有車両数が100両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3.事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める(1)輸送の安全に関する基本的な方針、(2)輸送の安全に関する目標及びその達成状況、(3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

4.事業者は、法第23条(輸送の安全確保の命令)、法第26条(事業改善の命令)又は法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


ミニトラック画像
HOMEへ戻る


運行管理者試験対策教材・対策講座

運行管理者試験 対策教材・対策講座のご案内

近年の運行管理者試験は合格率20~30%前後で推移しており、もはや一夜漬けの学習で合格することは困難です。対策教材や対策講座なども活用し、しっかりと学習する必要があります!

運行管理者試験対策教材のご紹介

運行管理者試験対策講座のご案内
【ご注意】試験の受験資格を得るための基礎講習ではありません。

▲ ページトップ
(C)2012 運行管理者試験対策.net All Rights Reserved.