問22 正解2,4
(1)各日の拘束時間について
トラック運転者の1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。したがって、各日の拘束時間は以下のようになる。
1日目:6:30~18:40+2日目の5:00~6:30=13時間40分
※1日目の拘束時間は、「1日目の6:30~2日目の6:30の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「2日目の5:00~6:30」は、1日目の拘束時間にも含まれる。
2日目:5:00~17:05=12時間5分
3日目:5:30~17:50=12時間20分
(2)連続運転時間について
連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断をしているかどうかで判断する。
なお、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転中断の時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
1日目の運転状況を見ると、前半(荷積み:20分まで)は、運転時間4時間以内(1回目:2時間+2回目:1時間=3時間)に対し、合計30分以上の運転中断(休憩:15分+荷積み:20分=35分)をしているので問題ない。
中間(3回目の運転以降)も、1時間30分の運転後に合計30分以上の運転中断(休憩:1時間+荷下ろし:20分=1時間20分)をしているので問題ない。
しかし、後半(4回目の運転以降)を見ると、〔運転2時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間⇒休憩15分⇒運転1時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることになり、改善基準に違反している。
2日目の運転状況を見ると、前半(最初の休憩:15分まで)は、運転時間4時間以内(1回目:1時間+2回目:1時間=2時間)に対し、合計30分以上の運転中断(荷積み:20分+休憩:15分=35分)をしているので問題ない。
中間(3回目の運転~2回目の荷積みまで)も、運転時間4時間以内(3回目:1時間30分+4回目:1時間=2時間30分)に対し、合計30分以上の運転中断(荷下ろし:20分+休憩:1時間+荷積み:30分=1時間50分)をしているので問題ない。
しかし、後半(5回目の運転以降)を見ると、〔運転3時間⇒休憩10分⇒運転1時間10分〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間10分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることになり、改善基準に違反している。
3日目の運転状況を見ると、前半(2回目の休憩:1時間まで)は、まず2時間の運転後に合計30分以上の運転中断(休憩:15分+荷下ろし:20分=35分)をしているので問題なく、次も2時間の運転後に30分の運転中断(荷積み)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に1時間の運転中断(休憩)をしているので問題ない。
後半(4回目の運転以降)の10分未満の休憩(=最後の休憩:5分)は、運転中断の時間として扱われないが、それでも、運転状況は〔運転2時間⇒荷下ろし20分⇒運転2時間(運転1時間+運転1時間)⇒乗務終了〕となり、運転時間の合計が4時間で乗務を終了しているので問題ない。