運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第1回(貨物)
1.貨物自動車運送事業法
問8 一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる業務の記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)
1.事業用自動車に係る運転者の業務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該業務を行った運転者ごとに「業務の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
2.事業用自動車に係る運転者の業務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該業務を行った運転者ごとに「業務の記録」に記録をさせなければならない。
3.事業用自動車に係る運転者の業務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で30分以上待機したときは、(1)集貨地点等、(2)集貨地点等に到着した日時、(3)集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、(4)集貨地点等から出発した日時等を、当該業務を行った運転者ごとに「業務の記録」に記録させなければならない。
4.事業用自動車に係る運転者の業務について、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「業務の記録」に記録させなければならない。ただし、当該業務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「業務の記録」への当該事項の記録を省略することができる。