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運行管理者試験過去問題 - 平成28年度第1回(貨物)

平成28年度第1回 -貨物-(H28.8実施)

1.貨物自動車運送事業法

問1 貨物自動車運送事業法における定義についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

2.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。

3.貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

4.特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。


問2 貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに( A )事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)又は特定自動運行保安員を常時選任しておかなければならない。

2.前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、( B )以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3.貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の( C )の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により( D )運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

1.乗務状況  2.2ヵ月      3.安全に  4.必要な資格を有する
5.継続して  6.必要な員数の  7.3ヵ月   8.健康状態


問3 次の記述のうち、運行管理者の行なわなければならない業務として、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

2.一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。

3.法令の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を備え置くこと。

4.運転者に対し、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)を実施し、又はその確認をすることについて、指導、監督を行うこと。


問4 次の記述のうち、貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する業務前の点呼(運転者の所属する営業所において対面で行うものに限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項として正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

2.「酒気帯びの有無」について、報告を求めるとともに、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

3.「疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」について報告を求め、確認を行う。

4.「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」について報告を求め、及び確認を行う。

5.「事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示」をする。


問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.事業用自動車が踏切を通過中、その先の道路が渋滞していたため前車に続き停車したところ、当該自動車の後部が踏切内に残った状態となり、そこに進行してきた列車と接触事故を起こした。

2.事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に20日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

3.事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。

4.高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。


問6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

2.事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

3.事業者は、次の(1)又は(2)の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
(1) 死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合
(2) 貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合

4.事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日から、1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。


問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

2.特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者をいう。

3.事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

4.事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。


問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。(※法改正により一部改変)

1.事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に運転者を従事させた場合にあっては、当該業務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「業務の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

2.事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

3.事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

4.事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。


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