運行管理者試験過去問題 - 令和3年度CBT試験 出題例(貨物)解答・解説

令和3年度CBT試験 出題例(貨物)解答・解説

4.労働基準法
  問18 正解1,2

3.誤り。「平均賃金」とは、算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

4.誤り。出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。


  問19 正解1

1.誤り。使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを届け出た場合には、その協定で定めるところによって時間外労働、又は休日労働をさせることができる。


  問20 正解 A1 B1 C1 D2

1.拘束時間は、1ヵ月について284時間を超えず、かつ、1年について(A=3,300時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定により、1年について6ヵ月までは、1ヵ月について(B=310時間)まで延長することができ、かつ、1年について(C=3,400時間)まで延長することができる。

2.トラック運転者のフェリー乗船時間は、原則として(D=休息期間)として取り扱うものとする。


  問21 正解1,2

3.誤り。1日の拘束時間は13時間 を超えないものとし、延長する場合でも、最大拘束時間は15時間 とすること。その他の記述は正しい。

4.誤り。後半の記述が誤り。休息期間を2分割又は3分割して与える場合、1日において、2分割の場合は合計10時間以上3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。その他の記述は正しい。


  問22 正解1,2

連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
 連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)

つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。

以上を踏まえ、連続運転時間の違反の有無は以下のように判断する。

1.適合している。前半(3回目の休憩:10分まで)は、4時間の運転(1回目:30分+2回目:3時間+3回目:30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:10分+3回目:10分)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に30分の休憩をしているので問題ない。
 後半(5回目の運転~)も4時間の運転(5回目:1時間30分+6回目:2時間+7回目:30分)後に乗務を終了しているので問題ない。

2.適合している。前半(2回目の休憩:20分まで)は、4時間以内の運転(1回目:2時間+2回目:1時間30分=3時間30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:20分)をしているので問題ない。
 中間(3回目の運転~5回目の休憩:10分まで)も4時間の運転(3回目:1時間+4回目:2時間+5回目:1時間)に対し、合計30分の休憩(3回目:10分+4回目:10分+5回目:10分)をしているので問題ない。
 後半(6回目の運転~)は、最後の休憩(5分)が「おおむね連続10分以上」に該当しないので運転中断の時間として扱われないが、4時間以内の運転(6回目:1時間+7回目:2時間=3時間)後に乗務を終了しているので問題ない。

3.適合していない。前半(2回目の休憩:20分まで)は、4時間以内の運転(1回目:2時間+2回目:1時間30分=3時間30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:20分)をしているので問題ない。
 中間(3回目の運転~4回目の休憩:30分まで)も4時間以内の運転(3回目:1時間+4回目:2時間=3時間)に対し、合計30分以上の休憩(3回目:10分+4回目:30分=40分)をしているので問題ない。
 しかし、後半(5回目の運転~)を見ると、〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩10分⇒運転2時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している

4.適合していない。3回目の休憩(5分)は「おおむね連続10分以上」に該当せず、運転中断の時間として扱われないので、乗務開始からの運転状況は〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩15分⇒運転2時間(3回目の運転:1時間+4回目の運転:1時間)…〕となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している


  問23 正解4

トラック運転者の拘束時間は、1ヵ月について284時間を超えず、かつ、1年について3,300時間を超えてはならないが、労使協定があるときは、1年について6ヵ月までは、1ヵ月について310時間まで延長することができ、かつ、1年について3,400時間まで延長することができる。ただし、1ヵ月の拘束時間が284時間を超える月が3ヵ月を超えて連続してはならない。
 つまり、(1)1年間の拘束時間が3,400時間を超えている、(2)拘束時間が310時間を超えている月がある、(3)拘束時間が284時間を超えている月が6ヵ月を超えている(=7ヵ月以上ある)、(4)拘束時間が284時間を超えている月が連続3ヵ月を超えている(=4ヵ月以上連続している)のいずれかに該当する場合、改善基準に違反する。

1.改善基準に適合していない。1年間の拘束時間が3,400時間を超えている

2.改善基準に適合していない。12月の拘束時間が310時間を超えている

3.改善基準に適合していない。拘束時間が284時間を超える月が7ヵ月(4月、7月、8月、11月、12月、1月、3月)ある

4.改善基準に適合している。1年間の拘束時間は3,400時間を超えず、拘束時間が310時間を超える月もない。また、拘束時間が284時間を超える月は6ヵ月(6月、8月、10月、12月、1月、2月)であり、連続3ヵ月まで(12月~2月)である。


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