問29 正解1,2,2
1.「E料金所からF料金所間の運転時間を2時間」、「G料金所からH料金所間の運転時間を2時間30分」と設定したことについて
「E料金所~F料金所間(170km)を設定された運転時間(2時間)で走行できるか」及び「G料金所~H料金所間(210km)を設定された運転時間(2時間30分)で走行できるか」をそれぞれ考えるが、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の中型トラック」が高速道路を走行する際の最高速度は時速90kmとされており、本運行で使用する中型トラックは最大積載量が5トン以上であるため、これに該当する。
以上を踏まえ、以下A~Cのいずれの解法で正誤判断してもよい。
〇解法A(※走行距離から正誤判断)
・E料金所~F料金所間(170km)
時速90kmで2時間走行した場合、90km/h×2時間=180kmなので、設定時間で180kmの距離を走行することができる。
・G料金所~H料金所間(210km)
時速90kmで2時間30分(2.5時間)走行した場合、90km/h×2.5時間=225kmなので、設定時間で225kmの距離を走行することができる。
〇解法B(※運転時間から正誤判断)
・E料金所~F料金所間(170km)
170kmの距離を時速90kmで走行する場合、170km÷90km/h≒1.9(1.88…)時間、これを「分」に変換すると1.9時間×60分=114分(1時間54分)なので、運転時間が1時間54分以上に設定されていれば設定時間内に走行可能である。
・G料金所~H料金所間(210km)
210kmの距離を時速90kmで走行する場合、210km÷90km/h≒2.4(2.33…)時間、これを「分」に変換すると2.4時間×60分=144分(2時間24分)なので、運転時間が2時間24分以上に設定されていれば設定時間内に走行可能である。
〇解法C(※平均速度(時速)から正誤判断)
・E料金所~F料金所間(170km)
170kmの距離を2時間で走行する場合、170km÷2時間=85km/hなので、時速85km以上で走行することができれば設定時間内に走行可能である。
・G料金所~H料金所間(210km)
210kmの距離を2時間30分で走行する場合、210km÷2.5時間=84km/hなので、時速84km以上で走行することができれば設定時間内に走行可能である。
したがって、「E料金所からF料金所間の運転時間を2時間」、「G料金所からH料金所間の運転時間を2時間30分」と設定したことは適切である。
2.運行当日を特定日とした場合の2日を平均した1日当たりの運転時間の違反の有無
問22の解説にもあるように、1日の運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
本問の場合、運行前日の運転時間が8時間30分、運行当日の運転時間を合計すると10時間10分であり、翌日の運転時間は8時間30分なので、運行当日を特定日とすると、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」が(8時間30分+10時間10分)÷2=9時間20分、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が(10時間10分+8時間30分)÷2=9時間20分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
3.連続運転時間の違反の有無
問22の解説にもあるように、連続運転時間は4時間を超えてはならない。
往路については、まず、4時間以内の運転(30分+1時間+高速道路2時間=3時間30分)後に30分の休憩をしているので問題なく、その後も4時間以内の運転(1時間+1時間=2時間)後に休憩施設で1時間の休憩をしているので問題ない。
しかし、復路については、C地点出発後、〔運転50分⇒高速道路運転2時間30分⇒(荷下ろし20分)⇒運転50分…〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間10分)ので、改善基準に違反している。