運行管理者試験過去問題 - 平成20年度第2回(貨物)-解答・解説-

平成20年度第2回運行管理者試験 -貨物-(H21.3実施)-解答・解説-

4.労働基準法
  問18 正解:1

1 誤り。使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


  問19 正解:3

3 誤り。使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


  問20 正解:1

1 誤り。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


  問21 正解:4

4 誤り。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。


  問22 正解:3

拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

※各選択肢とも1箇月の拘束時間が320時間を超えているものはないので、1箇月の拘束時間293時間を超えている回数をみてみる。

3 違反している。1箇月の拘束時間293時間を超えている回数が、4月、7月、10月、11月、12月、1月、3月の7回ある。


  問23 正解:2

1日(始業時刻から起算して24時間をいう)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

1 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~22時=15時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~17時=10時間
木:8時~23時+金曜の7時~8時=16時間
 ※木曜の拘束時間は、「木曜の8時~金曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
金:7時~22時+土曜の6時~7時=16時間
 ※金曜の7時~8時は、「木曜の拘束時間」にも「金曜の拘束時間」にも含まれる。
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

2 違反している。拘束時間が15時間を超える日が3回ある
月:8時~22時+火曜の6時~8時=16時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:6時~21時=15時間
 ※火曜の6時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~22時+木曜の6時~7時=16時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の7時~木曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:6時~16時=10時間
 ※木曜の6時~7時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:8時~23時+土曜の7時~8時=16時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~14時=7時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

3 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:9時~18時+木曜の8時~9時=10時間
 ※水曜の拘束時間は、「水曜の9時~木曜の9時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
木:8時~23時=15時間
 ※木曜の8時~9時は、「水曜の拘束時間」にも「木曜の拘束時間」にも含まれる。
金:7時~16時+土曜の6時~7時=10時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の7時~土曜の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:6時~14時=8時間
 ※土曜の6時~7時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。

4 違反していない。
月:8時~22時+火曜の7時~8時=15時間
 ※月曜の拘束時間は、「月曜の8時~火曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
火:7時~23時=16時間
 ※火曜の7時~8時は、「月曜の拘束時間」にも「火曜の拘束時間」にも含まれる。
水:7時~14時=7時間
木:7時~22時=15時間
金:8時~15時+土曜の7時~8時=8時間
 ※金曜の拘束時間は、「金曜の8時~土曜の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
土:7時~23時=16時間
 ※土曜の7時~8時は、「金曜の拘束時間」にも「土曜の拘束時間」にも含まれる。


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