運行管理者試験過去問題 - 令和2年度第2回(貨物)

1.貨物自動車運送事業法: 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8

2.道路運送車両法: 問9 問10 問11 問12

3.道路交通法: 問13 問14 問15 問16 問17

4.労働基準法: 問18 問19 問20 問21 問22 問23

5.実務上の知識及び能力: 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

3.道路交通法

問16 貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。(※法改正により一部改変)

1.自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

2.車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ苦しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

3.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずることができる。

4.積載物の長さは、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下同じ。)の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。


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