問22 正解4
トラック運転者の1日についての最大拘束時間は16時間を超えてはならず、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内としなければならない。また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
なお、1日の拘束時間は、「始業時刻から起算して24時間のなかで拘束されていた時間」をいう。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
<拘束時間>
・月曜日:始業7時~終業21時+火曜日の5時~7時=16時間(※肢3)
※月曜日の拘束時間は「月曜日の7時~火曜日の7時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「火曜日の5時~7時」は、月曜日の拘束時間にも含まれる。
・火曜日:始業5時~終業20時=15時間
・水曜日:始業8時~終業22時+木曜日の5時~8時=17時間(※肢1,肢3,肢4)
※水曜日の拘束時間は「水曜日の8時~木曜日の8時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「木曜日の5時~8時」は、水曜日の拘束時間にも含まれる。
・木曜日:始業5時~終業21時=16時間(※肢3)
・金曜日:始業6時~終業21時=15時間
<休息期間>
・月曜日:終業21時~火曜の始業5時=8時間
・火曜日:終業20時~水曜の始業8時=12時間
・水曜日:終業22時~木曜の始業5時=7時間(※肢2)
・木曜日:終業21時~金曜の始業6時=9時間
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.正しい。水曜日の拘束時間が16時間を超えているので、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。
2.正しい。水曜日の休息期間が8時間未満なので、勤務終了後の休息期間が改善基準に違反するものがある。
3.正しい。拘束時間が15時間を超える回数が2回を超えている(=月曜日、水曜日、木曜日の3回ある)ので、1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準に違反している。
4.誤り。この1週間の勤務の中で拘束時間が最も長いのは水曜日である。