問30 正解2,3
1.誤り。(1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない)
宿泊を伴う長距離貨物運送に該当しない場合、1日の最大拘束時間は15時間を超えてはならず、勤務終了後の休息期間は9時間を下回ってはならない。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
なお、フェリー乗船時間は「休息期間」として取り扱われるため、1日目のフェリー乗船時間は拘束時間には含まれず(=拘束時間から差し引く)、また、この休息期間とされた時間は、勤務終了後の休息期間から減ずることができる。
<拘束時間>
・1日目:始業5時~終業22時+2日目の4時~5時=18時間-フェリー乗船時間4時間=14時間
※1日目の拘束時間は「1日目の5時~2日目の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「2日目の4時~5時」は、1日目の拘束時間にも含まれる。
・2日目:始業4時~終業17時30分=13時間30分
・3日目:始業4時30分~終業18時=13時間30分
・4日目:始業6時30分~終業19時30分=13時間
<休息期間>
・1日目:終業22時~2日目の始業4時=6時間(※)
(※)勤務終了後の休息期間は、原則として9時間を下回ってはならないが、フェリー乗船時間が休息期間として扱われ、勤務終了後の休息期間から減ずることができるので、9時間-4時間=5時間で「5時間以上の休息期間」を与えていれば違反にはならない。
・2日目:終業17時30分~3日目の始業4時30分=11時間
・3日目:終業18時~4日目の始業6時30分=12時間30分
以上により、いずれの日についても、1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない。
2.正しい。(2日目を特定の日とした場合及び3日目を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反している)
問23の解説にもあるように、1日の運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
各日の運転時間の合計は、1日目が10時間、2日目が9時間30分、3日目が9時間30分、4日目が9時間なので、違反の有無は以下のように判断する。
1日目を特定日とした場合、特定日の前日が休日のため、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」は9時間を超えないので、改善基準に違反していない。
2日目を特定日とした場合、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間30分)÷2=9時間45分、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間30分)÷2=9時間30分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
3日目を特定日とした場合、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間30分)÷2=9時間30分、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間)÷2=9時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。 4日目を特定日とした場合、特定日の翌日が休日のため、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」は9時間を超えないので、改善基準に違反していない。
3.正しい。(2日目及び3日目の連続運転時間が改善基準に違反している)
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
また、運転の中断は、原則として「休憩」を与えるものとされている。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
2日目の運転状況を見ると、出庫後、まず2時間の運転後に30分の休憩をしているので、ここまでは問題ないが、その後、休憩をせずに合計4時間30分(2回目の運転:2時間+3回目の運転:2時間30分)の運転をしているため、改善基準告示に違反している。
また、3日目も2日目と同じ運転状況なので、同様に改善基準告示に違反する 。
なお、1日目、4日目については、4時間を超える連続運転は見られないので、改善基準に違反していない。