問30 正解2,3
1.誤り。(1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない)
1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならず、また、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない。
各日の拘束時間・休息期間は以下のようになる。
なお、フェリー乗船時間は「休息期間」として取り扱われるため、1日目のフェリー乗船時間は拘束時間には含まれず(=拘束時間から差し引く)、また、この休息期間とされた時間は、勤務終了後の休息期間から減ずることができる。
<拘束時間>
・1日目:始業5時~終業22時-フェリー乗船時間4時間=13時間+2日目の4時~5時=14時間
※1日目の拘束時間は「1日目の5時~2日目の5時の24時間の中で拘束されていた時間」となる。
※「2日目の4時~5時」は、1日目の拘束時間にも含まれる。
・2日目:始業4時~終業17時30分=13時間30分
・3日目:始業4時~終業17時30分=13時間30分
・4日目:始業6時~終業19時=13時間
<休息期間>
・1日目:終業22時~2日目の始業4時=6時間(※)
(※)勤務終了後の休息期間は原則として8時間以上必要だが、1日目の場合、フェリー乗船時間(4時間)も休息期間として扱われ、勤務終了後の休息期間から減ずることができるので、違反とはならない。
・2日目:終業17時30分~3日目の始業4時=10時間30分
・3日目:終業17時30分~4日目の始業6時=12時間30分
以上により、いずれの日についても、1日についての最大拘束時間及び休息期間は改善基準に違反していない。
2.正しい。(2日目を特定の日とした場合及び3日目を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反している)
問23の解説にもあるように、1日の運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
各日の運転時間の合計は、1日目が10時間、2日目が9時間30分、3日目が9時間30分、4日目が9時間なので、違反の有無は以下のように判断する。
1日目を特定日とした場合、特定日の前日が休日のため、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」は9時間を超えないので、改善基準に違反していない。
2日目を特定日とした場合、「特定日の前日(1日目)と特定日(2日目)の運転時間の平均」が(10時間+9時間30分)÷2=9時間45分、「特定日(2日目)と特定日の翌日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間30分)÷2=9時間30分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。
3日目を特定日とした場合、「特定日の前日(2日目)と特定日(3日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間30分)÷2=9時間30分、「特定日(3日目)と特定日の翌日(4日目)の運転時間の平均」が(9時間30分+9時間)÷2=9時間15分であり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超えているので、改善基準に違反している。 4日目を特定日とした場合、特定日の翌日が休日のため、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」は9時間を超えないので、改善基準に違反していない。
3.正しい。(2日目及び3日目の連続運転時間が改善基準に違反している)
連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断をしているかどうかで判断する。
なお、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき10分以上(※10分未満の場合、運転中断の時間として扱われない)とした上で分割することもできる。
また、「運転の中断」とは、「運転を行っていない時間」のことなので、休憩だけでなく荷積みや荷下ろしの時間も含まれる。
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=※「合計30分以上の運転中断」をした時点で連続運転がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反することになる。
2日目の運転状況を見ると、出庫後、まず1時間の運転後に1時間の運転中断(荷積み)をしているので、ここまでは問題ないが、以降(2回目の運転以降)を見ると、〔運転2時間⇒休憩15分⇒運転2時間30分…〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分) 。したがって、連続運転時間が4時間を超えることとなり、改善基準に違反する。
また、3日目も2日目とまったく同じ運転状況なので、同様に改善基準に違反する。
なお、1日目、4日目については、4時間を超える連続運転は見られないので、改善基準に違反していない。