問23 正解2,3
1日の運転時間については、2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。
1日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として前後2日ごとに区切り、その2日間の平均を算出し、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに9時間を超えている場合は改善基準に違反していることになる。(※「どちらも9時間を超えていない場合」や「どちらか一方だけが9時間を超えている場合」は違反にはならない!)
以上を踏まえ、以下のように正誤判断する。
1.違反していない。5日間いずれの日を特定日とした場合でも「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。
2.違反している。4日目を特定日とした場合、「特定日の前日(3日)と特定日(4日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(4日)と特定日の翌日(5日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
3.違反している。3日目を特定日とした場合、「特定日の前日(2日)と特定日(3日)の運転時間の平均」が(9時間+10時間)÷2=9.5時間、「特定日(3日)と特定日の翌日(4日)の運転時間の平均」が(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超えているため、改善基準に違反している。
4.違反していない。5日間いずれの日を特定日とした場合でも「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」がどちらも9時間を超えている日はない。